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家族と日本で過ごしたい!家族帯同が可能な就労ビザは?

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日本で働く、または住んでいる外国人が母国の家族を呼び寄せたい場合、それが可能な在留資格はなんでしょうか。

家族を呼び寄せる、または家族と一緒に渡日することを家族帯同と言います。その家族帯同が可能なビザ、不可能なビザでも家族帯同が可能となる場合があるか確認しました。

基本的に扶養者(在留資格所有者)が配偶者を呼びたい場合、安定した生活を送るためにも就労可能な在留資格、安定した生計を立てられる程度の資産を所有していることがポイントとなります。例外的に留学ビザでも家族帯同が可能となっていますが、留学生として登録されている教育機関により不可となる場合があります。

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家族帯同が可能な就労ビザ

出入国在留管理庁が公開している家族滞在についてのページでは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学のどれかの在留資格をもって在留する外国人の配偶者または子が扶養を受けている場合、その配偶者または子と日本に一緒に来ることが可能になります。

また、その際に必要となる書類は在留資格認定証明書交付申請書、 写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒(404円分の切手も)、 戸籍謄本など上記の在留資格を所有する申請者と申請者から扶養を受けている配偶者または子の身分関係を証明する文書、扶養者の在留カードまたはパスポートの写し、扶養者の職業及び収入を証する文書、身分証明書等となります。

職業及び収入を証明する文書では在職を証明する文書のほか、納税していることを証明する書類も必要となります。日本に来てまだ日も浅く、納税したことを証明する書類がない場合はお近くの地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。

また、家族滞在ビザの在留期間には様々な種類がありますが、基本的に扶養者と同じ期間となります。

特定技能ビザを持つ人が家族帯同する場合

「技能ビザ」と大きく括られているものの、技能実習と特定技能1号のビザは家族帯同が認められていません。

特定技能ビザには1号と2号がありますが、2号の方が家族帯同が認められています。また、在留期間も無期限と決められていることが1号との大きな違いです。

特定技能2号のビザを取得したい場合、まず特定技能1号で来日し5年間働いた後、試験などで認められることが必要となります。

また現在、特定技能2号では建設業と造船・舶用工業の2業種しか認められていません。特定技能1号から2号に変更する場合、技能的な面を考慮するため同じ業種で申請することが必要とされます。

留学ビザを持つ人が家族帯同する場合

留学ビザを所有する人が日本に家族を呼びたいと考えた際、留学ビザ所有者が留学生として登録されている教育機関により許可されます。

大学や大学院、専修学校の専門課程の学生などは扶養者として家族を呼ぶことが可能です。しかし、専門学校、専修学校、日本語学校の留学生は不可能となります。

また、西日本新聞の2020年1月26日の記事「留学から「特定技能」で家族も残留 法務省容認「帰国は不合理」」によると、留学ビザ所有時に家族を日本に呼び、大学卒業後に特定技能ビザに変更した場合もご家族が在留し続けることが可能になるよう法務省が措置を取っているようです。

家族帯同ビザで就労したい場合

家族帯同ビザで在留している場合、原則アルバイトを含めた就労を許可されていません。

上記のビザで就労する場合、留学ビザで在留している人と同様に資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可を取得した場合、週28時間以内での就労が可能となります。法令で禁止されている活動や公序良俗に反するおそれのある活動、また風俗業での就労は不可となります。

本記事では家族を日本に呼ぶことが可能な在留資格の有無と種類、家族を呼ぶ場合に必要な書類や日本にきたご家族の就労について簡単に確認しました。

日本で母国の家族と住むことができれば、遠い外国での生活もより安心できるものになるかもしれません。しかし、せっかく来た日本で経済的に立ち行かなくなるような状況になるのは政府側も本人も避けたい出来事だと思います。

そのために扶養者となる在留資格所有者の収入や住居の確認が必須となります。また、継続して収入を得ることができると認められるような在留資格であること、安定した生活を送ることができる程度の資産があること、または留学から特定技能への在留資格の変更など、日本に在留し続ける意思があると感じられる場合の措置も図られているようです。

法律である程度の条件は定められているものの、人道的措置として例外的に家族帯同が認められるケースもあるかもしれません。大切なご家族の生活に関わることだと思いますので、家族帯同を望む際はお近くの専門家などに相談してみることをお勧めします。


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