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For foreigners who wish to bring their family members to Japan! What is a "Family Resident Visa"? How to apply and what documents are required.

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A family of five, currently in Japan, lying on the lawn, smiling happily.

就労ビザや経営・管理ビザを持ち、日本で働く外国人の扶養家族が日本に滞在する場合、被扶養者に発行される在留資格を「家族滞在ビザ」と呼びます。

今回は、家族滞在ビザとはどのようなビザなのか、その概要について解説します。また、家族滞在ビザの申請方法や必要書類、家族滞在ビザを持っていても働くことができるのか、さらに、家族滞在ビザから就労ビザへの変更方法についても触れていきます。

家族滞在ビザについて理解を深めることで、日本で大切な家族と一緒に暮らすための準備を円滑に進めることができるでしょう。

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就労ビザ以外で家族帯同が可能なビザは?

出入国在留管理庁の公式ホームページによると、以下の在留資格を持つ外国人の配偶者や子供が、扶養を受けている場合、一緒に日本に来ることが可能です。

  • professor
  • the arts
  • religion
  • report
  • highly specialized occupation
  • Management and Administration
  • Legal and accounting services
  • medical care
  • research
  • education
  • Technical/Humanities/International Services
  • intra-company transfer
  • care
  • show business
  • ability
  • Cultural Activities
  • studying abroad (usu. at university level)

これらの在留資格を持つ外国人の方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せるためには、いくつかの書類を準備する必要があります。

  1. Application for Certificate of Eligibility
  2. Photograph (4 cm (H) x 3 cm (W))
  3. 返信用封筒(404円切手を貼付)
  4. 扶養者と被扶養者の身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
  5. 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証明する文書(在職証明書、納税証明書など)
  7. 身分証明書等

特に、扶養者の職業と収入を証明する文書は重要です。在職証明書だけでなく、納税証明書も提出が求められます。来日したばかりで納税実績がない場合は、地方出入国在留管理局に相談するとよいでしょう。

家族滞在ビザの在留期間は、扶養者の在留期間と同じになります。例えば、扶養者の在留期間が3年なら、家族滞在ビザの在留期間も3年になります。

以上のように、就労ビザを持つ外国人の方が家族を呼び寄せる場合、一定の条件を満たせば、家族滞在ビザの取得が可能です。ただし、ビザの種類によっては、家族帯同に制限がある場合もありますので、注意が必要です。

就労ビザ以外で家族帯同が可能なビザは?

就労ビザ以外でも、特定の在留資格を持つ外国人の方は、家族を日本に呼び寄せることが可能です。ここでは、特定技能ビザと留学ビザを持つ人の家族帯同について詳しく見ていきましょう。

特定技能ビザを持つ人の家族が滞在する場合

特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。このうち、家族の帯同が認められているのは特定技能2号のみです。

特定技能2号は、熟練した技能を要する業種で働く外国人向けのビザで、在留期間に上限がありません。ただし、現在は建設業と造船・舶用工業の2業種のみが対象となっています。

特定技能2号のビザを取得するには、まず特定技能1号で5年間働いた後、試験などに合格する必要があります。また、特定技能1号から2号へ在留資格を変更する際は、同じ業種内での申請が求められます。

特定技能ビザで家族を呼び寄せたい場合は、これらの条件を満たす必要がありますので、注意が必要です。特に、特定技能1号から2号への変更を目指す方は、計画的に準備を進めましょう。

留学ビザを持つ人の家族が滞在する場合

留学生が家族を日本に呼び寄せられるかどうかは、在籍する教育機関によって異なります。

大学、大学院、専修学校の専門課程に通う留学生は、扶養者として家族を呼び寄せることが可能です。一方、専門学校、日本語学校、各種学校の留学生は、家族の帯同が認められていません。

ただし、法務省は、留学生が家族を呼び寄せて日本で暮らし、卒業後に特定技能ビザに変更した場合、家族も引き続き日本に滞在できるよう特別な措置を設けています(出典:西日本新聞 2020年1月26日付記事「留学から『特定技能』で家族も残留 法務省容認『帰国は不合理』」)。

この措置により、留学生の家族は一度帰国することなく、日本での生活を継続することができます。留学ビザから特定技能ビザへの変更を考えている方は、この制度を活用することで、家族と共に日本に残ることが可能になります。

留学生の方が家族を呼び寄せる際は、まず在籍する教育機関が家族帯同を認めているかどうかを確認することが大切です。

家族滞在ビザの申請方法と必要書類

家族滞在ビザの申請には、各種の書類準備と手続きが必要です。ここでは、出入国在留管理庁の公式ホームページを参考に、家族滞在ビザの申請に必要な書類と申請方法について詳しく解説します。

家族を日本に呼び寄せるためには、申請書類の準備から始まり、入国管理局での手続きなど、いくつかのステップを踏む必要があります。申請者の状況に合わせて、適切な申請方法を選択することが大切です。

Documents required for family residence visa application

家族滞在ビザを申請する際に必要な書類は、出入国在留管理庁の公式ホームページに詳しく記載されています。主な提出書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm、1枚)
  3. 返信用封筒(切手404円分を貼付)
  4. 扶養者と被扶養者の身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
  5. 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し(1通)
  6. 扶養者の職業及び収入を証明する文書(在職証明書、納税証明書など)
  7. 身分を証明する文書(身分証明書等)の提示

特に、写真のサイズや返信用封筒の要否など、細かい点にも注意が必要です。書類の不備は申請の大きな障害となるため、提出前に必ず確認しましょう。

また、扶養者の職業と収入を証明する文書として、在職証明書だけでなく納税証明書の提出も求められます。来日したばかりで納税実績がない場合は、地方出入国在留管理局に相談してください。

How to apply for a Family Resident Visa

家族滞在ビザの申請は、入国管理局で行います。申請方法は、家族の所在地によって異なります。

  1. 在留資格変更許可申請(家族がすでに日本にいる場合)
    • 在留資格の変更事由が生じてから在留期間満了日までに申請が必要です。
    • 申請期限を過ぎないよう、余裕を持って手続きを進めましょう。
  2. 在留資格認定証明書交付申請(家族が海外にいる場合)
    • 家族の入国前に、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
    • 申請は早めに行い、証明書の交付を待ってから家族を呼び寄せるようにしましょう。

申請窓口は、住んでいる地域の入国管理局になります。地方出入国在留管理局の管轄区域については、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認できます。

家族滞在ビザの申請には、多くの書類と手続きが必要ですが、公式ホームページの情報を参考に、一つずつ丁寧に準備を進めていきましょう。わからないことがあれば、入国管理局や専門家に相談するのも良いでしょう。

Reference:在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁

Can I work on a family residence visa?

家族滞在ビザを取得した外国人の方は、原則として日本で働くことができません。これは、家族滞在ビザが就労を目的としたビザではなく、あくまでも扶養者に帯同する家族の滞在を目的としたビザだからです。

しかし、一定の条件を満たせば、家族滞在ビザを持つ外国人も日本で働くことが可能になります。その方法が、資格外活動許可の取得です。

家族滞在ビザを持つ被扶養者が就労を希望する場合

家族滞在ビザで日本に滞在する外国人が就労を希望する場合、まず資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトなどが可能になります。

ただし、風俗業や法令で禁止されている仕事に就くことはできません。また、就労時間は必ず週28時間以内に収める必要があります。この時間制限を超えて働くと、在留資格取り消しの対象になることもあるので、注意が必要です。

資格外活動許可の取得方法は、以下の2つのケースに分かれます。

  1. 新たに家族滞在ビザを取得する場合
    • 家族滞在ビザの申請と同時に、資格外活動許可の申請を行います。
    • 必要書類を揃えて、地方出入国在留管理局に提出します。
  2. すでに家族滞在ビザを持っている場合
    • 資格外活動許可申請書に必要事項を記入し、パスポートと在留カードを添えて、地方出入国在留管理局に提出します。
    • 審査の結果、許可が下りれば、在留カードに資格外活動許可の記載がされます。

資格外活動許可を取得することで、家族滞在ビザを持つ外国人も一定の範囲内で就労が可能になります。ただし、あくまでも本来の在留資格の活動に支障がない範囲での就労に限られます。

日本での就労を希望する場合は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更を検討することもおすすめです。

How to change a family residence visa to a work visa

家族滞在ビザから就労ビザへの変更を希望する外国人の方は、いくつかの選択肢があります。主な就労ビザとしては、以下の3つが挙げられます。

1. 留学ビザ

大学、大学院、専門学校などに入学し、留学ビザを取得することで、アルバイトなどの就労が可能になります。ただし、就労時間は週28時間以内に限られます。

2. 高度専門職ビザ

高度な専門知識や技術を持つ外国人向けのビザです。

高度専門職1号には、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの区分があります。高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動した外国人が対象で、在留期間に上限がありません。

3. 特定技能ビザ

特定の業種で一定の技能を持つ外国人向けのビザです。

特定技能1号は、在留期間が通算で5年までで、家族の帯同は認められていません。特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が対象で、在留期間に上限がなく、家族の帯同も可能です。

就労ビザへの変更手順

これらの就労ビザへの変更を希望する場合、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 必要書類の準備
    • Application for Change of Status of Residence
    • passport
    • A resident card
    • Photo
    • 就労先の雇用契約書や報酬額が記載された文書
    • 就労先の登記事項証明書や決算文書
    • 申請人の学歴・職歴を証明する文書
    • その他、在留資格によって必要な書類
  2. 地方出入国在留管理局での申請
    • 必要書類を揃えて、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
    • 審査の結果、在留資格の変更が許可されれば、在留カードが交付されます。

家族滞在ビザから就労ビザへの変更は、各ビザの要件を満たす必要があるため、事前の準備が大切です。在留資格の変更には時間がかかることもあるので、余裕を持って申請を行いましょう。

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summary

この記事では、日本で働く外国人の方が家族を呼び寄せる際に必要な「家族滞在ビザ」について、詳しく解説してきました。

家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人の配偶者や子供が対象で、一定の条件を満たせば取得が可能です。また、留学ビザや特定技能ビザなど、一部の就労ビザ以外でも、家族の帯同が認められるケースがあります。

日本で家族と共に暮らすことは、外国人の方にとって大きな魅力であり、支えにもなるでしょう。一方で、家族を呼び寄せるためには、一定の経済的基盤と、法律に基づいた手続きが必須になります。

また、家族滞在ビザの申請は、手続きが複雑で時間がかかることもあるため、専門家であるビザコンサルタントに依頼するのも一つの選択肢です。ビザコンサルタントに依頼する場合の流れや料金については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎ Explanation of the process and fees when a visa consultant is hired to apply for a visa.

家族滞在ビザの申請は、自分で行うことも、専門家に依頼することもできます。自分の状況や予算に合わせて、最適な方法を選択しましょう。


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