I want to work in Japan on a working holiday visa! What if I am an American?
Many foreigners may want to work and sightsee in Japan under the working holiday program. However
しかしワーキングホリデービザを使って日本で働くことができるのは日本と協定を結んでいる国の人だけなので注意が必要です。
今回はワーキングホリデービザの取得方法や働くときの注意点などをご紹介します。
仕事をしながら日本の文化を体験したい外国人の方はぜひ参考にしてみてください。
日本でワーキングホリデーを使って働くための条件
ワーキングホリデー制度を利用して日本で働くにはいくつか条件があります。
まずワーキングホリデー制度を利用できる国や、ビザを取得する要件について見ていきましょう。
ワーキングホリデー協定を結んでいる国
ワーキングホリデー制度を利用して日本で働くことができるのは、次の26ヵ国に居住する国民です。
<日本との間でワーキングホリデー制度を導入している国・地域>
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ
ご覧の通り、ワーキングホリデー制度を利用できる国にアメリカは含まれておりません。
アメリカ国民が日本で働く場合は就労ビザを取得する必要があるので注意しましょう。
なお、ワーキングホリデー制度を利用できるのは1回までで、滞在期間は最長1年間です。
ワーキングホリデービザ取得の要件
ワーキングホリデービザを取得するには主に次の要件を満たしている必要があります。
ただし国により多少異なるため、事前に日本国大使館などで確認しておきましょう。
〇相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民である
〇ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下である
(国により18歳以上25歳または26歳以下)
〇子どもや被扶養家族を連れてこない
〇以前にワーキングホリデービザを発給されていない
〇滞在当初の生活費用がある
〇健康である
〇有効なパスポートと帰りの航空チケット(または購入費用)を持っている
ワーキングホリデービザを取得するには
次にワーキングホリデービザを取得する方法について説明します。
ビザ手続きは海外にある日本大使館(領事館)で行う
ワーキングホリデービザの申請は、日本以外の各国にある日本大使館(領事館)で行う必要があります。
代理人による申請やオンライン申請はできないので、必ず本人が申請手続きをしてください。
申請方法や審査方法などは国や地域により異なることもあるので、各大使館(領事館)にて確認することをおすすめします。
また、申請してからどのくらいで結果が出るかについても確認しておくとよいでしょう。
necessary documents
ワーキングホリデービザ申請には主に次のような書類が必要です。
ただし国により異なる可能性があるので、各大使館(領事館)にて確認してください。
〇査証申請書(6ヵ月以内に撮影した4.5×4.5センチの写真貼付)
〇パスポート
〇履歴書
〇卒業証明書などの写し
〇日本滞在の予定表
〇ワーキングホリデー制度を利用したい理由や入国後に予定している活動などを記載した陳述書
〇日本から帰国するときの航空チケットまたは購入資金を所持することを証明する資料(預金通帳など)
〇日本滞在当初の生活費用を所持することを証明する資料(預金通帳など)
〇アピールしたい方は自己アピール資料(日本語能力試験認定証や日本語学校の終了証、茶道・華道など日本の文化に関する免状など)
ワーキングホリデービザで働くときの注意点
日本でワーキングホリデービザで働く外国人の方は次の点に注意が必要です。
就労条件
ワーキングホリデービザを使って働く場合、労働基準法の範囲内であれば労働時間に制限はありません。
ただし仕事内容には制限があり、バーやスナック、キャバレーといった風俗営業などを行うことは禁止されています。
所得税率
ワーキングホリデービザで働く外国人の在留期間は長くても1年間で、税制上の非居住者となります。
居住者と異なり所得金額(給与額)に関わらず所得税率は20.42%で固定されていることを覚えておくとよいでしょう。
利用は1回のみで更新不可
ワーキングホリデービザを利用できるのは1回のみです。
在留期間は最長1年間で、更新することができないので注意しましょう。
ワーキングホリデーから継続して日本で働くことはできる?
ワーキングホリデー終了後もそのまま日本で仕事を続けたい場合は、就労ビザに切り替える必要があります。
就労ビザへ切り替えする条件
就労ビザに切り替えて働くには、専門知識や技術が必要な業務につく必要があります。
日本で就労可能な在留資格は、医療や教育、技術・人文知識・国際業務、研究、技能などです。
たとえば「人文知識」の場合は経理や貿易業務など、「国際業務」では翻訳や通訳、語学教師などが相当します。
コンビニエンスストアやレストランでの接客業務などは該当しないため注意しましょう。
出身国によって一時帰国が必要
日本滞在中に就労ビザに切り替え可能なのは、オーストラリア、カナダ、韓国、ドイツ、ニュージーランド国籍の外国人です。
これ以外の国・地域の外国人の場合は一度出国して、母国の日本大使館(領事館)で就労ビザを取得する必要があります。
詳しくは入国管理局などで問い合わせるとよいでしょう。
summary
今回はワーキングホリデービザで日本で働く方法や注意点についてご紹介しました。
ワーキングホリデービザで働きたい外国人の方は、まず母国と日本との間でワーキングホリデー協定を結んでいるか確認しましょう。
ワーキングホリデー制度を利用し、収入を得ながら日本の文化や生活を楽しんでみて下さい。
参考:外務省ワーキングホリデー制度 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
在香港日本国総領事館 https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/working_holiday_Q_A.html#10
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000547559.pdf
在留資格 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html