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日本に住む外国人は住民税を払う?対象者や納付額の計算、減らす方法を解説

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日本の住民税

外国人の方も日本で働いてお金を稼ぐと、住民税を払わなければなりません。日本の税制度は複雑で、特に外国人にとっては理解が難しいものです。

そこで、この記事では、日本の住民税について、対象者や税率、計算方法、税金を減らすための控除や減免制度など、外国人の方に知っておいていただきたい情報を詳しく解説します。

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日本の住民税とは?

住民税は、日本語で「じゅうみんぜい, juuminzei」と読み、英語では “resident tax” と表現されます。これは、都道府県や市区町村に納める地方税の一種で、道路や公園といったインフラ整備、教育や福祉などの公共サービスの財源となっています。

住民税は所得に応じて課税される税金で、日本に住む外国人の方も、一定の条件を満たせば納税の義務が生じます。自分が住んでいる地域の発展に貢献するという意味でも、住民税を納めることは重要だと言えるでしょう。

日本の住民税の支払い対象となる外国人

次に、どのような外国人の方が日本の住民税の支払い対象となるのか、詳しく見ていきましょう。

非居住者が支払う住民税

非居住者とは、日本国内に住所がなく、1年以上継続して日本に滞在していない人を指します。非居住者に該当する外国人の方は、基本的に日本国内で稼いだ所得に対してのみ、源泉徴収という方式で住民税が課税されます。

ただし、「非居住者であっても1年を超えて日本に滞在し、生活の本拠が日本にあると認められる場合は、住民税の課税対象となる」という例外規定があります。自分が非居住者に該当するかどうか、よく確認しておくことをおすすめします。

非永住者が支払う住民税

非永住者とは、日本に居住しているものの、「永住者」の在留資格を持っていない外国人の方を指します。具体的には、過去10年間のうち国内に住所を有していた期間が5年以下である場合が該当します。

非永住者の方は、日本国内で得た所得に加えて、海外で稼いだ所得のうち日本に持ち込まれた部分(国内源泉所得)にも住民税が課税されます。一方、海外源泉所得、つまり海外で得た所得を海外に置いておく場合は、日本の住民税の対象にはなりません。

非永住者以外の居住者が支払う住民税

非永住者以外の居住者、いわゆる永住者とは、「永住者」の在留資格を持つか、過去10年間のうち5年超の期間を日本に住所を有していた外国人の方を指します。永住者の方は、日本で得た所得だけでなく、海外で得た所得も含めたすべての所得に対して、住民税を納める必要があります。

【キーワードは10%と均等割】日本の住民税の税率と簡単な計算方法

日本の住民税は、所得割と均等割の2種類に分かれています。所得割は所得金額に税率(10%)を乗じて計算します。一方、均等割は所得の金額に関係なく一律にかかる税金で、都道府県民税と市町村民税を合わせて年間5,000円となっています。

均等割とは?

均等割は、収入の多い少ないに関係なく、同じ自治体に住むすべての住民に対して、一律の金額で課される住民税の一部です。所得の有無や多寡に関係なく、定額が課税されるのが特徴で、各地方自治体が独自に税額を決めています。

例えば、年収300万円の給与所得者の場合、所得金額は給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額になります。仮に所得金額が250万円なら、住民税の所得割は25万円(250万円 × 10%)、これに均等割5,000円を加えた合計25万5,000円が、1年間の住民税額となります。

住民税は前年の所得に対してかかる税金なので、毎年6月頃に前年分の納税通知書が届きます。給与所得者なら、毎月の給与から天引きされるのが一般的ですが、自営業者など個人で納める場合は、市区町村から送られる納付書で支払うことになります。

日本の住民税の支払方法

会社員の方の場合、毎月の給与から住民税が差し引かれる、いわゆる特別徴収の方式で支払います。一方、自営業者など個人事業主の方は、普通徴収といって、自分で納付書を使って支払う必要があります。

普通徴収の場合、通常は6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納税します。コンビニエンスストアでの支払いや、口座振替、クレジットカードなど、納付方法は自治体によって異なるので、お住まいの市区町村の方式を事前に確認しておくとよいでしょう。

ちなみに、給与所得者でも年の途中で退職した場合など、普通徴収に切り替わることがあります。また、年金受給者の方は、年金から引き落とされるケースが多いです。

住民税を支払わなかった場合に起きることと延滞金

住民税は納期限までに納めなければなりませんが、様々な事情で期日までに支払えないこともあるかもしれません。ここでは、万が一住民税を滞納したらどうなるのか、ご説明します。

1. 支払いを求める通知が来る

住民税の納期限を過ぎても支払いがない場合、市区町村から督促状が郵送されてきます。督促状には延滞金も加算されているので、督促状に付属の納付書を使って、速やかに完納するようにしましょう。

2. 支払いが遅れた日数に応じて延滞金がかかる

住民税の納付が遅れると、本税に加えて延滞金が課されます。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。

現在の延滞金の利率は、原則として年14.6%ですが、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合となっています。ただし、当分の間、これらの利率には特例が適用され、更に低い利率が適用される場合があります。

延滞金は、納税の公平性を保つために設けられた制度です。納付が遅れるほど、延滞金の負担が大きくなるので、納期限を守ることが大切だと言えます。

3. 最終的に財産が差し押さえられることもある

督促状が届いても、それでも住民税を納めない場合、市区町村から何度か催告書が送られてきます。催告にも応じないと、給与や預貯金、不動産など、納税者の財産が差し押さえられる可能性があります。

払えない時は役所に相談しよう!

生活が苦しくて住民税の納付が難しい場合は、税務当局に連絡を入れて相談するのがベストです。分割納付など納税猶予制度を利用できることもありますし、減免が認められるケースもあります。税金の話は難しく感じるかもしれませんが、ためらわずに相談してみてください。

【控除と減免を使おう!】住民税の納付額を減らす方法

高額な住民税を少しでも節税したいなら、控除制度や減免制度を活用するのが賢明です。正当な理由があれば、所得金額から一定額を差し引いたり、税額そのものを減らすことができます。

1. 控除を活用する

所得控除とは、収入金額から一定の金額を差し引いて、課税される所得金額を減らす制度のことです。扶養している家族がいる場合の扶養控除、医療費控除、寄附金控除など、様々な種類の所得控除が用意されています。

こうした所得控除は、所得税と住民税で共通のものが多いです。確定申告を行う際に、適用を受けられる控除をもれなくチェックしておくことが大切だと言えます。

2. 減免を活用する

一方、減免制度とは、税金を減額したり免除したりする仕組みです。例えば、失業や病気で収入が大幅に減少した場合、被災して生活が困窮状態にある場合などに適用される可能性があります。

減免を受けるには、所定の申請書類を市区町村に提出し、認定を受ける必要があります。減免の適用範囲や手続き方法は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

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まとめ

日本の住民税は、外国人の方の居住形態によって課税の範囲が変わってきます。税率は10%で、均等割(年5,000円)と合わせて納税額が算出されます。所得控除や減免制度を利用すれば、税負担を軽減できる可能性もあります。

住民税は日本で生活する上で欠かせない納税義務ですが、仕組みが複雑なので、十分な理解が必要不可欠です。この記事を参考に、自分に合った節税対策を講じつつ、きちんと納税を行っていただければと思います。

日本の所得税についても、外国人の方に理解を深めていただくため、税率や控除、支払い方法などを丁寧に解説した以下の記事も、ぜひお読みください。住民税と並んで重要な税金の一つである所得税の基礎知識も一緒に覚えましょう!
▶︎ 日本の所得税について税率・控除・支払方法などを外国人向けに解説!


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