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【外国人向け】日本の所得税の種類や税率、支払方法、控除を解説

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日本の税金

日本で働いてお金を稼ぐと、外国人の方も日本の所得税を納めなければなりません。所得税は日本に住む全ての人に対して公平に課せられる税金で、日本で生活するためには理解しておく必要がある重要な制度の一つです。

この記事では、日本の所得税について、税金の種類や税率、納付対象となる外国人の条件、支払い方法、控除の一覧など、外国人の方が知っておくべき情報を詳しく解説します。

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日本の所得税の種類一覧

日本で働いて得た収入には、主に「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3種類の税金がかかります。これらは日本に住む人なら誰もが納めなければならない義務となっています。さらに、個人事業主の方には「事業税」や「消費税」といった税金が課されることもあるので注意が必要です。

それぞれの税金について、もう少し詳しく見ていきましょう。

1. 所得税

所得税は、働いて得た収入の一部を国に納める税金のことです。所得税の税率は、収入が多いほど高くなる「累進課税」という仕組みになっています。

具体的な所得税の税率は以下の通りです。

【所得税の税率】

課税所得(所得から各種控除を引いた額)税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
参考:所得税の税率|国税庁

所得税の計算方法は少し複雑ですが、収入から各種の控除を差し引いた金額に、上記の税率を掛けて求めることができます。計算の詳細は国税庁のウェブサイトなどを参考にしてみてください。

2. 復興特別所得税

復興特別所得税は、2011年3月に発生した東日本大震災からの復興のために、所得税に上乗せして課税される税金です。

復興特別所得税の税率は、支払う所得税額の2.1%です。つまり所得税を100円納めるとしたら、これとは別に2円を復興特別所得税として納めることになります。

参考:復興特別所得税の源泉徴収|国税庁

3. 住民税

住民税は、都道府県と市区町村に納める税金です。住民税の税率は、所得に対して一律10%となっています。

住民税の計算方法や納付方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▶︎ 日本の住民税の税率や計算方法、税金を減らす方法を外国人向けに解説!

所得税の納付対象になる外国人の条件とは?

日本に住む外国人の方は、「非居住者」「非永住者」「非永住者でない居住者」の3つのカテゴリーに分けられます。それぞれのカテゴリーによって、所得税の納付対象となる範囲が異なるので注意が必要です。

1. 非居住者

非居住者とは、日本に住所を有しておらず、かつ現在まで引き続き1年以上居所を有していない外国人のことを指します。

非居住者の方は、日本国内で得た賃金や報酬などの所得に対して、原則20.42%の税率で源泉徴収されます。つまり、働いて得た収入から自動的に所得税が差し引かれるということですね。それ以外の所得については、所得税を納める必要はありません。

2. 非永住者

非永住者とは、日本に住所を有するか、または現在まで引き続き1年以上居所を有する外国人のうち、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である人を指します。

非永住者の方は、日本国内で得た所得と、日本国外で得た所得のうち日本国内において支払われたものまたは日本国内に送金されたものについて、所得税を納めなければなりません。ただし、日本国外で得た所得で、日本国内において支払われたり、国内に送金されたりしないものについては、所得税が課税されません。

参考:非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率|国税庁

3. 非永住者でない居住者

非永住者でない居住者とは、日本に永住する許可を受けている外国人、または過去10年以内で合計5年超の期間日本に住所を有していた外国人のことを指します。

非永住者でない居住者の方は、日本人と全く同じように、全世界で得たすべての所得に対して所得税を納めなければなりません。日本国外で得た所得についても、例外なく日本の所得税が課税されるので注意しましょう。

参考:納税義務者となる個人|国税庁

所得税の支払方法

所得税の支払い方法は、大きく分けて「源泉徴収」と「確定申告」の2つがあります。

1. 源泉徴収の場合の支払方法

源泉徴収とは、所得税を支払う側(会社など)が、支払金額からあらかじめ所得税を差し引いて、税務署に納付する仕組みのことです。サラリーマンの方の多くは、この源泉徴収によって所得税を納めています。

源泉徴収の場合、基本的に自分で税金の計算や納付をする必要はありません。ただし、年末調整や確定申告によって、源泉徴収された所得税に過不足がないかを確認し、調整する必要があります。

2. 確定申告の場合の支払方法

個人事業主など、源泉徴収だけでは所得税が足りない場合は、確定申告によって所得税を納める必要があります。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と所得税額を計算し、原則として翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告して納税する手続きです。

所得税は原則、確定申告書の提出期限と同じ3月15日までに納付しなければなりません。納付方法は、金融機関や税務署の窓口で現金を納付する方法の他、口座振替やクレジットカード納付、e-Tax(電子納税)などがあります。

参考:【確定申告・還付申告】|国税庁

日本の所得税に適用できる主な控除一覧

所得税の負担を軽減するための制度として、さまざまな控除があります。控除とは、所得金額から一定の金額を差し引いて、税金の計算対象となる所得を減らすことができる仕組みです。

ここでは、外国人の方でもよく利用される主要な所得税の控除について解説します。控除制度を上手に活用して、納める税金を節約しましょう。

1. 基礎控除

基礎控除は、所得税を計算する際に、所得金額から差し引かれる基本的な控除です。年間所得に関わらず、一律48万円が控除されます。

参考:所得税のしくみ|国税庁

2. 扶養控除

扶養控除は、生計を一にする配偶者や親族を扶養している場合に受けられる控除です。扶養家族1人につき、38万円から63万円が所得から控除されます。ただし、16歳未満の扶養親族については、控除額が異なるので注意しましょう。

参考:家族と税|国税庁

3. 配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者がいる場合に適用される控除です。

配偶者の所得金額に応じて控除額が変わりますが、最大で38万円が所得から控除されます。配偶者の所得が多いほど、控除額が少なくなる仕組みになっています。

参考:家族と税|国税庁

4. 勤労学生控除

勤労学生控除は、学生がアルバイトなどで稼いだ所得に対して適用される控除です。

原則として、合計所得金額が75万円以下で、給与所得のみの場合は最大65万円、給与所得以外の所得がある場合は最大27万円が控除されます。

参考:勤労学生控除|国税庁

5. 社会保険料控除

社会保険料控除は、給与から天引きされた社会保険料や、自分で国民年金や国民健康保険料を支払った場合に、その支払額が全額控除される制度です。

参考:社会保険料控除|国税庁

6. 外国税額控除

外国税額控除は、外国で稼いだ所得に対して外国の所得税を支払っている場合、日本とその外国で二重に課税されないように、外国で支払った税額を日本の所得税から控除する制度です。

参考:居住者に係る外国税額控除|国税庁

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まとめ

日本の所得税には、所得税、復興特別所得税、住民税の3種類があり、働いて得た所得に対して課税されます。

所得税を納める必要があるかどうかは、外国人の方の在留資格によって異なります。非居住者、非永住者、非永住者でない居住者の3つのカテゴリーに分かれ、それぞれ課税対象となる所得の範囲が違うので注意しましょう。

また、所得税の支払い方法は、原則として給与所得は源泉徴収、事業所得は確定申告となります。

さらに、所得税の負担を抑えるためのさまざまな控除制度があるので、うまく活用して節税につなげることが大切です。

日本での生活にこの記事が少しでもお役に立てば幸いです。


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