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日本国籍を取得したい!手続き方法や取得後のメリットは?

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日本で日々を過ごす中、日本に住みたいという気持ちが芽生えてくる人もいるのではないかと思います。または雇用している外国出身の方からそういった相談を受けることもあるかもしれません。

外国出身で日本国籍を取得しすることは可能なのでしょうか。取得することが可能な場合、必要な手続き等はあるのでしょうか。また取得後のメリットやデメリットも、本記事で纏めました。

日本の帰化について知りたいと言う方は以下の記事もおすすめです。

帰化申請の費用は?書類の手数料や行政書士への報酬を解説

日本国籍をどう取得するか

まず、出入国管理庁が出している2020年6月に調査された在留外国人についてのデータによると、現在日本には約280万人が在留しています。 そのうちの80万人程度が永住者、約20万人が定住者、特別永住者は30万人です。

これだけ永住・定住者が日本に住んでいますが、日本国籍を取得できる状況というものはどんなものでしょうか。

法務省によると、

日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。

参照:国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

とのことです。

本記事のタイトル通り、日本以外の国籍を持つ両親のもと、日本以外の国で出生した方が日本国籍を取得しようとする場合は多くの場合「帰化」を選択することになります。

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帰化とは

同じく法務省の国籍Q&Aに記載された帰化についての内容を要約すると、外国人がその国の国籍の取得を希望し、国家が許可を与え国籍を与える制度となります。

帰化のためには最低限の条件があります。かいつまんだ内容は下記の通りとなり、クリアしなければならない詳細な条件ではありません。

  • 正当な在留資格を持ち、帰化申請時までに日本に5年住んでいること
  • 20歳以上、出身国の法律でも成人として認められていること(※来年度より18歳以上になります)
  • 素行がよいと認められること
  • 安定した生活を送ることができる生計が立てられると証明できること
  • 日本以外の国籍を持たないこと
  • 反政府的な行動をしないこと

また、日常生活に必要な日本語能力も必要とされています。

「正当な在留資格」とはアルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などといった形で雇用されるなど正式に就労が認められた資格となります。

そのため、留学ビザなどは該当しません。

在日韓国人や台湾人の方など特別永住者の方、また日本人を配偶者とする方には条件が緩和される場合があります。

また、日本で成人と認められる年齢であっても、例えばもともとの出身国の法律で成人は22歳からと決められていた場合、22歳まで帰化申請をすることができません。

参考:国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

日本国籍を取得するメリット、デメリット

上記の通り「帰化」とはつまり日本人になることです。

日本人になることで得られるメリットは下記のようなものになります。

  • ビザの更新が不要に
  • 日本への出入国が自由
  • 住宅ローンの審査などが通りやすくなる、社会保障が受けやすくなる
  • 公務員になれる
  • 参政権を得られる
  • 就職や転職が自由にできる
  • 日本のパスポートで旅行できる

ほか、役所での手続きの煩雑さなどからも解放されるでしょう。

また、日本国籍を取得することで被るデメリットは下記の通りです。

  • 母国の国籍を捨てることになる
  • 母国に入国する際ビザの申請が必要になる

帰化と違い、永住権の取得では母国の国籍を捨てる必要がないので上記のようなデメリットはありません。

永住権の許可申請をする際は国籍法ではなく入国管理及び難民認定法の条件が必要となります。

永住権を取得したい場合

日本国籍の取得ではなく、永住者という在留資格を得ることになります。永住権を取得したい場合、入国管理及び難民認定法の第二十二条を参考にしてください。

申請の要件は2つあり、大きくまとめると下記のようになります。

  • 素行がよいこと
  • 安定した生計が立てられる資産または技能があること

永住権によって得られるメリットは下記のとおりです。

  • 住宅ローンなどの審査が通りやすくなる
  • ビザの更新が不要に
  • 就職や転職が自由にできる

入国手続きは引き続き必要になります。

最後に

本記事では外国人が日本国籍を取得する方法について記載しました。

日本国籍を得ることは日本人になるということでもあります。日本は外国でニュースになるほど国籍を取得することが難しい国です。審査や条件は細かく、本記事では要約した7つの条件を紹介しました。5年間の滞日条件には就労が認められた資格を所有している状態が必須となっていますが、就労が認められている技能実習や特定技能がそれに値するかは確固とした情報がなく、微妙なところです。

また、今年から予定されている特定技能2号の在留資格が滞日条件をクリアするという諸説もありますが、はじまったばかりの在留資格であるためなんともいえません。

日本国籍の取得ではなく永住権を取得する条件についても紹介しました。双方のメリット、デメリットはありますがどちらも取得を目指す場合は必要な書類や期間などを余裕をもって計画立てて手続きを進めてください。


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