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外国人が「ボランティアビザ」を取得して日本に滞在する方法まとめ

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「就労ビザを取得して働くよりも、ボランティアとして日本に短期滞在したい」と考えている外国人にオススメの「ボランティアビザ」に関する取得方法や、ビザを使用して従事できるボランティアの種類についてご紹介します。

ボランティアビザを使って日本に滞在することはできる?

ボランティアビザとは、特定活動ビザの一つである「英国人ボランティアビザ」のことです。

簡単にいうと、イギリス人が一年以内の期間に、国やNPOなどの特定機関に受け入れられて行う福祉分野のボランティア活動のために発行されるビザであり、このボランティアビザを利用することで、一定の条件に従って日本に滞在することが可能となります。

ボランティアビザの申請要件と取得方法

ボランティアビザを申請するための要件と取得方法をまとめました。

【申請要件】

1 英国に居住する英国市民であること

2 承認されている特定機関で、日本で1年間ボランティアとして働く予定であること
  国または公的組織、NGO、赤十字、社会福祉組織、非営利組織、公共サービスプロバイダーなどが特定機関として定められています。

3 給料をもらわないこと
  少額の手取りを受け取ることや、宿泊施設が提供されることなどは許可されています。

4 子供が同伴しないこと

5  配偶者が同伴しないこと
  配偶者もボランティアビザを持っている場合を除きます。

6 有効なパスポートと航空券を購入するための十分な資金を保有していること

7 日本滞在中の生活費として十分な資金を保有していること

8 ビザが切れる前に日本から発つ予定であること

9 健康であること

ボランティアビザは、上記全ての要件を満たす人のみが申請可能であるため、取得要件はある程度厳しく発行から1年間のみ有効という特徴があります。

【申請方法】


以下の各書類のコピーを英国の日本政府の適切な領事館に提出します。

・有効な英国パスポート
・ビザ申請フォーム  visa application form  サンプル・6ヶ月以内に撮影したパスポートサイズの写真 1枚 35mm x 45mm ・日本の特定機関からのボランティア計画に関する確認の手紙・ボランティアをする予定の特定機関のパンフレット (組織の名前、住所、代表者名、概要などの情報を含む)・ボランティア活動の概要を説明する書類 ・ボランティアをする予定の特定機関との条件の概要 (組織から少額の報酬が与えられる場合は金額の記載があること)・日本発着の航空券購入済みの証拠・口座残高証明書・ボランティア活動終了後の日本での活動スケジュール
参考:在英国日本国大使館HP https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_en/index_000073.html

日本ではどんなボランティアがある?

ボランティアビザを使用して従事することができる日本のボランティアグループをご紹介します。

Aid for Japan

Aid for Japanは、2011年3月11日、東日本大震災によって沢山の子供が家族を失いました。Aid for Japanは、震災によって被害を受けた孤児を助ける長期的プログラムを実施しています。

設立年: 2011年

ウェブサイト: www.aidforjapan.co.uk

Volunteers for peace (VFP)

VFPは、100か国以上で3000を超えるボランティアサービスプロジェクトに参加しており、日本では、環境、農業、社会問題、災害救援、復興に焦点を当てたプロジェクトを開催しています。

設立年:1982年

ウェブサイト:www.vfp.org

World Unite

設立年:2005年

World Uniteは、農業や観光地、チャイルドケア施設などでのボランティア活動を行なっています。ボランティア参加者に宿泊施設を提供しており、仕事未経験者からの応募も歓迎しているため人気を集めている団体です。

ウェブサイト:www.world-unite.de

Hands on Tokyo

Hands on Tokyoは、地元の組織と協力して地域社会を支援する活動をしています。 高齢者や子供との交友や、空腹の人に食べ物を届けるプログラム、視覚障害を持つ人々を支援するプログラムなどを実施しています。

設立年:2006年
ウェブサイト:www.handsontokyo.org

コロナにより一時的に申請できない可能性あり

ボランティアビザを申請するにあたって注意すべき点は、日本のコロナに対する水際対策です。

「水際対策強化に係る新たな措置(19)」により、外国人の新規入国に関する申請の受付及び審査が、令和4年2月末までの間停止していました。

現在は、ワクチン接種証明保持者への行動制限が緩和され、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき令和4年3月1日以降、新規入国が認められることになりました。しかし、全ての新規入国外国人は入国前に審査済証(Screening Certificate)を取得する必要があります。

審査済証(Screening Certificate)の発行手続き方法

① 入国者健康管理システム(ERFS:エルフス)からログインIDを申請
② 入国者健康管理システム(ERFS:エルフス)にログイン
③ 入国者健康管理システム(ERFS:エルフス)から情報登録し、審査済証を申請、ダウンロードする

参考: 入国者健康管理システム(ERFS:エルフス) https://entry.hco.mhlw.go.jp/

コロナの状況次第で必要事項などが変更になる可能性がありますので、外務省の公式ホームページから最新情報をチェックしてください。


参考: 外務省の公式ホームページ  https://www.mofa.go.jp/index.html
外務省 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

まとめ

ボランティアビザは、申請するための要件やコロナの状況など注意すべき点がありますが、日本での生活を始める第一歩となる一つの手段となるかもしれません。日本の自然や人々に触れ、日本文化を探索したいと考えている外国人は、ぜひボランティアビザに応募してみてはいかがでしょうか?


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