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外国人が日本に移住するには?必要な在留資格ビザと手続きを紹介

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日本への移住に踏み出している男性の後ろ姿

近年、世界中でインターネットが普及し、場所を選ばずに仕事ができるようになりました。これにより、気軽に様々な国や地域で生活し、自宅で仕事をされる人が増えています。東南アジアの物価の安さや良好な気候が人気を集めていますが、治安の良さと生活に必要なものが揃っている日本も、移住先として注目されつつあります。

しかし、外国人が日本に住むためには、在留資格(ビザ)を取得するための手続きが必要不可欠です。在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれ条件が異なるため、自分に合ったビザを選ぶことが重要です。

そこで今回は、外国人の方が日本に移住する際に必要となるビザの種類や取得条件、手続きの流れなどを詳しくご紹介します。日本での新生活を始めるための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

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日本に移住するためのビザの種類とそれぞれの条件

日本に中長期的に滞在するためのビザは大きく分けて、就労ビザ、一般ビザ、特定ビザの3種類があります。ここでは、旅行での短期滞在や医療目的の滞在、外交関連の滞在などは除外し、長期滞在や就労を目的としたビザに絞ってご説明します。

ビザの申請は原則として申請者本人が行う必要があり、居住国にある日本大使館や日本領事館、もしくは日本国内の出入国在留管理局で手続きが可能です。申請に必要な書類や条件は、ビザの種類によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

就労ビザ

就労ビザは、日本で仕事をする際に必要となるビザです。就労する業務内容に応じて在留資格が細かく分かれており、それぞれ滞在できる期間も異なります。在留期間は、出入国在留管理局の判断により、3か月、1年、3年、5年のいずれかが交付されます。

就労ビザの種類は、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能、技能実習など多岐にわたります。これらのビザでは、在留資格を得た業務のみに従事することができ、他の業務への転職や従事には、ビザの再申請が必要となります。

また、就労ビザの取得には、日本側の雇用主である企業等の書類も必要となるため、ビザ申請前に就労先を見つけておく必要があります。日本国内で就職活動をしながらビザを申請することは認められていないので注意が必要です。

参考:就労や長期滞在を目的とする場合|外務省

一般ビザ

一般ビザには、文化活動、留学、研修、家族滞在の4種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

1. 文化活動ビザ 

文化活動ビザは、日本の文化や伝統技能を学ぶために設けられたビザです。就労ビザとは異なり、このビザでは収入を得ることはできません。在留期間は、3か月、6か月、1年、3年から選択できます。日本文化に興味があり、深く学びたい方にとって最適なビザといえるでしょう。

2. 留学ビザ

留学ビザは、日本の大学や専門学校、日本語学校等に在籍する学生向けのビザです。このビザを取得すると、原則として就労は認められていませんが、入国管理局で資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。在留期間は、3か月から最長4年3か月まで、学業の期間に合わせて交付されます。日本で学びながら生活を送りたい方におすすめのビザです。

資格外活動許可の申請方法や必要書類については、以下の記事で詳しく解説していますので、留学ビザでアルバイトを考えている方はぜひチェックしてみてください。
▶︎ 外国人労働者の資格外活動許可とは?申請書や申請方法、必要書類も

3. 研修ビザ

研修ビザは、日本の技術・技能または知識を修得することを目的としたビザです。一般企業等が招へいする場合、実務を伴わない座学研修のみが認められます。実務研修を行う場合は、就労ビザの技能実習での申請が必要となります。ただし、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が招へいする場合は、実務を伴う研修も研修ビザで認められています。

研修ビザでは雇用契約を結ぶことはできず、賃金の受け取りはできませんが、生活費の範囲内で研修手当を受けることは可能です。在留期間は、3か月、6か月、1年のいずれかとなります。

4. 家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザ等で日本に滞在する外国人の配偶者および子供に与えられるビザです。ただし、扶養者となる外国人の在留資格によっては、家族の帯同が制限される場合もあります。

また、家族滞在ビザでは原則として就労は認められていませんが、一定の条件の下でアルバイトが可能です。在留期間は扶養者のビザ期間に応じて決定されます。

家族滞在ビザについてより詳しく知りたい方は、以下の記事で家族帯同が可能な就労ビザの種類や申請方法、必要書類について解説していますので、ぜひご覧ください。
▶︎ 家族と日本で過ごしたい!家族帯同が可能な就労ビザは?申請方法や必要書類も解説

特定ビザ

特定ビザには、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動の4種類があります。

日本人の配偶者等ビザは、日本国籍を持つ配偶者や特別養子、日本人の子として出生した者に与えられます。日本人に扶養能力がない場合でも、外国人配偶者に経済力があれば、ビザの取得が可能です。このビザでは、日本での活動に制限はありません。在留期間は、6か月、1年、3年、5年から選べます。

永住者の配偶者ビザは、永住者または特別永住者と婚姻関係にある配偶者が対象です。日本人の配偶者等ビザと同様に、活動の制限はなく、在留期間も6か月から5年までの選択肢があります。

定住者ビザは、日系人や特定の国からの難民、永住者夫婦の子供などが該当します。こちらも活動範囲に制限はなく、在留期間は6か月から5年までとなっています。

また、特定活動ビザは、インターンシップ、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手とその配偶者、老親扶養、出国準備、難民申請中、就職活動、外交官の家事使用人、ロングステイなど、多様な目的で日本に滞在する外国人に交付されます。それぞれの在留資格によって、活動範囲や在留期間が異なりますので、自分の目的に合ったビザを選ぶことが大切です。

日本に移住するためのビザ申請に必要な書類とは

日本へのビザ申請に際して、まず準備しなければならないのが必要書類です。基本的には、旅券(パスポート)、ビザ申請書1通、写真1枚(ロシア、CIS諸国、ジョージア人は2枚)、在留資格認定証明書の原本とコピー1通が必須となります。

在留資格認定証明書は、日本の入国管理局で発行される重要な書類で、日本国内の代理人による申請も可能です。ただし、ワーキングホリデーやEPA看護師候補者等の場合は、この証明書が交付されないこともあるので、事前に最寄りの日本大使館や領事館に確認しておくことをおすすめします。

中国籍の方は、上記の書類に加えて、戸口簿のコピーと暫住証または居住証明書の提出が求められます。また、ビザの種類によっては、雇用契約書、履歴書、質問票、卒業証明書などの追加書類が必要となる場合もありますので、申請前にしっかりと確認しておきましょう。

参考:就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート|外務省

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まとめ

日本に中長期的に滞在するためのビザには、様々な種類があり、それぞれ取得条件が異なることがお分かりいただけたかと思います。自分がどの在留資格で日本に滞在したいのか、そしてそのビザを取得するために何が必要なのかを把握することが、スムーズな申請手続きに繋がります。

また、国籍によっても提出書類が異なるため、自国の日本大使館や領事館に相談するのも良いでしょう。出入国在留管理局や外務省のウェブサイトも、詳細な情報を得るのに役立ちます。

日本での新生活を始めるには、まずビザ取得という重要なステップがあります。目的に合った在留資格を選び、必要書類を万全に準備して、申請手続きに臨んでください。皆さんの日本での充実した生活を心よりお祈りしています。

日本への移住を考えている方は、移住の費用についても気になるところだと思います。以下の記事では、日本移住の費用内訳について詳しく解説していますので、併せてチェックしてみてください。
▶︎ 日本への移住費用はどれくらいかかるの?内訳を解説


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