日本の永住権(永住ビザ)の取得条件と取得するメリット・デメリット
長年に渡り日本で働きながら生活基盤を築いてきた外国人の方にとって、日本での永住を希望するのは当然のことと言えるでしょう。しかし、日本で永住権(永住ビザ)を取得するためには、いくつかの必要条件を満たさなければなりません。
この記事では、永住権を取得するための必要条件やその特例について詳しく解説していきます。また、永住権を取得することで得られるメリットや注意すべきデメリットについても触れていますので、ぜひ最後までご一読ください。
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【覚えておくべき基礎知識】永住権とは?
永住権とは、外国人が日本に永住するための在留資格の一つです。永住権を取得すれば、在留期間の制限なく日本に滞在することができ、就労の制限もなくなります。つまり、ほぼ日本人と同等の権利を得られるわけです。
日本の永住権(永住ビザ)を取得するための条件
外国人が日本に在留するためには、出入国在留管理庁(以下、入管)から在留資格(ビザ)の認定を受ける必要があります。在留資格には様々な種類がありますが、永住ビザもその一つです。
ほとんどの在留資格には在留期間の上限が設けられており、活動範囲にも制限がありますが、永住ビザには在留期間の上限がなく、活動も無制限であるためあらゆる職種での就労が可能となります。
ただし、永住ビザは申請すれば誰でも取得できるわけではありません。取得には「永住許可に関するガイドライン」に定められている以下の条件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 |
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。 |
ここからは、3つの条件をより分かりやすく解説していきます。
(1)素行が善良であること
日本に永住するのであれば、法律やルールを守り、日本社会の一員としての自覚を持って生活しなければなりません。法を犯すことは、永住権を失い退去強制処分につながる可能性があります。申請時や永住ビザ取得後であっても、些細な交通違反でさえ繰り返し検挙されていると「素行不良」と見なされてしまうのです。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
永住権の審査では、外国人本人の年収や資産状況、職業、配偶者の収入なども審査対象となります。「公共の負担」とは生活保護などを意味しており、外国人が永住するにあたって将来にわたり問題なく生活していけるかどうかが重視されるのです。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この条件には、いくつかの項目があります。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①原則として引き続き10年以上日本に在留していること
日本に継続して10年以上在留していることが条件ですが、その内の5年以上は就労資格か居住資格での在留でなければなりません。例えば、日本での在留期間が継続して10年以上あっても、そのうち6年以上を「留学」の在留資格で在留していた場合は、この条件を満たしていないと判断されます。
②公的義務を適正に履行していること
公的義務とは、納税、年金保険料や国民健康保険料の納付、入管法で定められた届出等の義務を指します。永住権申請時には、納税や納付を証明する書類の提出が求められます。また、罰金刑や懲役刑なども受けていないことが必要です。
③現在の在留資格で最長の在留期間を有していること
在留資格で定められた在留期間は、更新に応じて上限が延長される場合がほとんどです。多くの在留資格における最長の在留期間は5年ですので、現在有している在留資格の在留期間が5年であれば、この条件を満たしていると判断できるでしょう。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
平たく言えば、「有害となる恐れがある感染症に感染していないか」ということです。過去に感染症にかかっていた場合は、今後有害となる恐れがないと証明する必要があります。
永住権取得条件における特例~こんな場合は条件が免除~
永住権の取得条件には、特例もいくつか設けられています。どのような場合に特例が認められるのか、見ていきましょう。
「素行」「独立生計」が免除されるケース
日本人や永住者・特別永住者の配偶者や子供(普通養子と特別養子)である場合、「素行」と「独立生計」の条件が免除されます。ただし、難民認定を受けている場合は「独立生計」の条件のみ免除となります。
「在留期間10年」が免除されるケース
以下のケースでは、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要はありません。
①日本人や永住者・特別永住者の配偶者の場合
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが条件です。また、その実子や特別養子(普通養子は含まず)は、1年以上日本に継続して在留していれば条件を満たします。
②定住者の場合
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることが条件です。
③難民の認定を受けた者の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していることが条件です。
④日本への貢献があると認められる者の場合
活動内容に応じて3年〜5年以上継続して日本に在留していることが求められます。
⑤高度専門職として次のいずれかに該当する場合
・永住許可申請日から3年前の時点を基準に、高度専門職として3年間70点以上のポイントを有していると認められること
・永住許可申請日から1年前の時点を基準に、高度専門職として1年間80点以上のポイントを有していると認められること
永住権(永住ビザ)を取得するメリットとデメリット
永住ビザを取得すれば、在留期間や就労の制限がなくなるため、外国人の方にとっては自由度が格段に高まります。また、永住権を持っていることで社会的信用が得られ、住宅ローンや事業ローンなども受けやすくなったり、借入利率で優遇されたりするケースもあるようです。
このように、日本で永続的に安定した生活を送りたい外国人の方にとって、永住権の取得はメリットが大きいと言えますが、一方でデメリットもありますのでご注意ください。
例えば、永住権申請時に虚偽の内容があったり、居住地登録や在留カードの有効期間更新手続きを怠ったりした場合などは、永住許可が取り消しになってしまう可能性があります。永住者の方は、在留カードそのもののの有効期間の更新が必要なので特に注意が必要です。
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まとめ
外国人の方が日本で永住権を取得するためには、法律で定められた必要条件をクリアしなければなりません。しかし、条件を満たしたからといって必ず永住が許可されるわけではないのです。また、無事永住権を取得できたとしても、その後の生活状況や素行次第では取り消されてしまうこともあり得ます。
日本に限らずどこの国で暮らすにしても、その国の法律やルールを守り、社会の一員としての責任ある行動が求められます。永住権の取得を目指す外国人の方は、これらの点に十分注意しながら、計画的に準備を進めていくことが大切だと言えるでしょう。
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