在留カードとは?取得方法や記載事項、携帯義務、紛失時の再発行も
日本に中長期間(3ヶ月以上)在留している外国人の皆さんは、「在留カード(レジデンスカード)」を持っていますよね。在留カードは、皆さんが正当に日本に在留していることを証明する非常に重要な身分証明書です。
しかし、在留カードがどのようなものか、細かい内容まで把握している人は多くないのではないでしょうか。在留カードには、在留資格や在留期間など、在留に関する重要な情報が記載されています。また、在留カードは本人確認のために必要な場面が多いため、常に携帯しておく必要があります。
さらに、在留カードを紛失してしまった場合の対処法についても知っておくことが大切です。万が一に備えて、再発行の方法や必要書類についても確認しておきましょう。
日本で安心して生活するためには、在留カードについて正しい知識を持つことが欠かせません。今回は、在留カードの基本的な情報から、取得方法や記載事項、携帯義務、紛失時の再発行など、詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
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在留カードとは?
在留カード(正式名称:在留カード、英語名:Residence Card)は、日本に中長期間(3ヶ月以上)在留する外国人に交付されるカードです。在留資格が認められ、適法に日本に滞在している外国人であることを証明する重要な公的身分証明書の役割を果たします。
在留カードの交付対象となるのは、主に以下のような在留資格を持つ外国人の方々です。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 家族滞在
- 留学
- 技能実習
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 特定活動(ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など)
一方で、在留カードの交付対象とならない在留資格もあります。例えば、「短期滞在」、「外交」、「公用」などの在留資格を持つ方は、在留カードが交付されません。
在留カードは、偽変造を防止するためにICチップが搭載されており、カードに記載されているすべて又は一部の事項が記録されています。在留カードは、外国人登録証明書に代わって2012年7月9日から交付が開始されました。
在留カードを持っていることが、適法に日本に在留していることの証明となります。そのため、中長期在留者の外国人の方は、常に在留カードを携帯しなければなりません(携帯義務については後述します)。
在留カードは在留資格の証明だけでなく、様々な場面で身分証明書としても使用されます。例えば、銀行口座の開設、賃貸契約、携帯電話の契約などで在留カードが必要となります。
在留カードの使用場面と表面・裏面の記載事項
在留カード(レジデンスカード)は、在留資格を証明するだけでなく、様々な場面で身分証明書として使用されます。例えば、銀行口座の開設、賃貸契約、携帯電話の契約などで在留カードの提示が求められます。
実際に在留カードには何が記載されているのでしょうか。表面と裏面それぞれの記載事項を見ていきましょう。
在留カード表面の記載事項
表面には以下の記載項目があります。また、16歳以上であれば顔写真が表示されます。
- 在留カード番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限の可否
- 有効期限
在留カード裏面の記載事項
裏面には、「住居地記載欄」「資格外活動許可欄」「在留期間更新許可申請欄」の記載項目があります。
・住居地記載欄
住居地に変更があった際の届出日と新たな住所の記載があります。
・資格外活動許可欄
資格外活動の許可を受けたときに、許可内容が記載される欄です。表面に「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可があれば規定の範囲で就労可能です。
・在留期間更新許可申請欄
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請を行った際、申請中であるとの記載がされる欄です。
就労可否の確認
在留カードで特に重要なのは、就労の可否に関する情報です。在留カードの表面にある「就労制限の可否」の欄を見ることで、その外国人が日本で就労できるかどうかがわかります。
就労制限の可否は、以下のように分類されています。
- 就労制限なし
- 就労不可
- 指定書により指定された就労活動のみ可
- 在留資格に基づく就労活動のみ可
- 指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可
「就労不可」と記載されている場合でも、裏面の「資格外活動許可欄」に許可内容が記載されていれば、その範囲内で就労が認められています。これは主に留学生に多いケースで、アルバイトなどが可能になります。留学生が「資格外活動許可」を取ることで、原則では認められていない働くことが可能になるのです。
「指定書により指定された就労活動のみ可」は、ワーキングホリデーの在留資格を持つ人に多く見られます。この場合、在留カードと一緒に指定書を確認することが重要です。指定書には就労に関する注意点も記載されているからです。ワーキングホリデーの在留資格は「特定活動」と表示されますが、特定活動でもワーキングホリデー以外の人もいるので注意が必要です。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」は、国際業務、研究、人文知識などの在留資格を有する人が該当します。在留資格で認められた範囲内の就労のみが可能であり、それ以外の仕事に就くことはできません。範囲を超えて就労すると不法就労となってしまいます。
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」は、技能実習生に適用されます。技能実習生は、受け入れ機関以外での就労やアルバイトは認められていません。
新たな在留資格「特定技能」
2019年からは、新たな在留資格「特定技能」が加わりました。特定技能には1号と2号があり、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の分野で就労できる在留資格です。特定技能1号は、各分野の技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を修了すれば、特定の分野で5年間就労できます。特定技能2号は、特定技能1号修了者が移行でき、更新に上限がないため、就労先があれば日本に長期間在留できます。特定技能2号までの取得で、10年の在留期間を満たせば、永住権を得られる可能性もあります。
特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習の違いについても触れておきましょう。技能実習制度は、外国人が母国では習得が難しい技術を日本で学び、帰国後にその技術を活かすことを目的としています。一方、特定技能は、高いスキルを持った外国人材としての就労が期待されています。技能実習生は転職が認められませんが、特定技能者は転職が可能であるという点も大きな違いです。
以上のように、在留カードには外国人の就労に関する重要な情報が記載されています。在留カードの表面と裏面の記載内容をしっかりと確認することで、その外国人が日本でどのような活動ができるのかがわかるのです。
どこでもらえるの?在留カードの取得方法と流れ
在留カード(レジデンスカード)は、中長期在留の外国人が日本に入国した際に空港で交付されるか、後日交付されるかのいずれかとなっています。
前提条件として、該当の外国人を日本に受け入れる人もしくは団体が、日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。日本への上陸が認められれば「在留資格認定証明書」が交付され、外国人本人が現地の在外公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)発給の申請をします。
- 日本国内で受け入れる人もしくは団体が「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁での審査で認められる
- 在留資格認定証明書の交付
- 海外在住中の外国人へ送付
- 外国人自身で現地の在外公館へ在留資格認定証明書および必要書類を持参
査証(ビザ)発給の申請 - 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持参して日本へ入国
査証が添付されたパスポートを持って、外国人は日本に入国します。在留カードは、入国する空港によって交付のタイミングが異なります。
在留カードは日本国内の主要空港であれば、上陸許可時に交付されます。
- 主要空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 関西空港
- 新千歳空港
- 中部空港
- 広島空港
- 福岡空港
上記空港内では、中長期在留者用の審査ブースで在留カードが交付されます。在留カードの印刷、カード記載内容についての確認、住居地届出についての案内などが行われ、カードの印刷は1分程度で完了します。
主要空港以外の空港や港で入国する場合は、在留カードは後日交付されるため、入国後、外国人が届け出た住所に在留カードが郵送されます。通常、入国から10日程度で届きます。
なお、在留カードの更新方法や必要書類、在留資格についての詳細は、以下の記事で解説しています。
▶︎ 日本における在留カードの制度ー更新方法&必要書類や在留資格も解説
在留カードの常時携帯義務と罰則
日本に中長期間在留している外国人は、在留カードの「常時携帯義務」があります。これは、不法滞在を防止するための措置で、外国人は常に在留カードを携帯しなければなりません。
在留カードの提示を警察官や入国審査官に求められた場合、外国人は在留カードを提示する義務があります。提示を拒否したり、在留カードを携帯していなかったりすると、罰則の対象となる可能性があります。
ただし、16歳未満の外国人については、在留カードの常時携帯義務が免除されています。
在留カードの常時携帯義務に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。外国人の方は、在留カードを常に携帯するよう心がけましょう。
なお、外国人にはパスポートの携帯義務もありますが、在留カードを携帯していれば、パスポートを携帯する必要はありません。
在留カードは、日本に滞在する外国人の身分を証明する重要な文書です。常時携帯を怠らないようにすることが大切ですね。
在留カードを紛失した場合の再発行方法と必要なもの
在留カード(レジデンスカード)を紛失したり盗難に遭ったりした場合は、できるだけ早く再発行の手続きを行う必要があります。再発行申請は、紛失後14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。
海外で在留カードを紛失した場合は、まず現地の警察に紛失届を提出し、日本の在外公館で「在留カード紛失届出証明書」を取得します。そして、日本に再入国してから14日以内に、地方出入国在留管理局で在留カードの再発行申請を行います。
在留カードの再発行申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留カード再交付申請書(出入国在留管理局で入手可能)
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
- パスポート
- 紛失の場合:遺失物届受理証明書(警察署で発行)
盗難の場合:盗難届受理証明書(警察署で発行)
災害で紛失した場合:罹災証明書(市区町村で発行) - 手数料(1,600円)
また、16歳未満の方が申請する場合は、上記の書類に加えて、次の書類も必要です。
- 在留カード再交付申請書(申請者が16歳未満の場合)
- 16歳未満の方の在留カードの写し(持っている場合)
在留カードの再発行申請が受理されると、後日、新しい在留カードが交付されます。
在留カードを紛失してしまった場合の詳細な手続き方法については、以下の記事で解説しています。
▶︎ 在留カードを紛失した際の再発行方法!場所や手続き、必要書類も解説
在留カードは、外国人の日本での生活に欠かせないものです。紛失しないよう大切に管理し、万が一紛失してしまった場合は、速やかに再発行の手続きを行いましょう。
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まとめ
在留カード(レジデンスカード)は、日本に中長期間在留する外国人にとって、非常に重要な身分証明書です。在留カードには、在留資格や在留期間など、在留に関する重要な情報が記載されています。
外国人の方は、在留カードの常時携帯義務があることを忘れずに、常にカードを携帯するようにしましょう。万が一紛失してしまった場合は、速やかに再発行の手続きを行ってください。
また、在留カードは就労の可否を確認するための重要な書類でもあります。就労を予定している外国人の方は、在留カードの表面と裏面の記載内容をよく確認し、就労可能な在留資格であるかどうかを確認しておくことが大切です。
日本に在留する外国人の数は年々増加しており、今後もさらに増えていくことが予想されます。外国人の方が日本で安心して生活し、活躍するためには、在留カードに関する知識を深めることが欠かせません。
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