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在留カードの住所変更時の申請方法を解説!必要書類もご紹介

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東京都内の区役所

在留カードには、氏名や住所など大切な個人情報が記載されており、これらの情報に変更があった場合、速やかに手続きをする必要があります。

今回は、在留カードを持つ外国人の方が住所変更をする際の申請方法について詳しく解説します。住所のみが変更になったケースや、住所以外の情報も変更になったケースなど、それぞれの状況に合わせた手続きの方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

また、在留カードについての基本的な情報や、在留カードの制度や更新方法、必要書類などについては、以下の記事で解説しています。あわせてぜひチェックしてみてください。

在留カードとは?取得方法や記載事項、携帯義務、紛失時の再発行も
日本における在留カードの制度ー更新方法&必要書類や在留資格も解説

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在留カードの住所変更時の手続きとは?

在留カードを持つ外国人の方が住所変更をする際には、正しい手続きを行うことが大切です。住所変更の届け出は、新しい住所に住み始めた日や引っ越しをした日から14日以内に完了させる必要があります。この期限は日本人の方の住所変更の場合と同じです。

住所変更の手続きは、出入国在留管理庁ではなく、新しい住所地の市区町村の窓口で行います。身近な場所で手続きができるので、時間も手間もかかりません。

ただし、市区町村の窓口が開いているのは基本的に平日の日中のみとなっています。休日窓口開設している自治体もありますが、土日祝日や夜間は受付を行っていない場合がほとんどですので、事前に開庁時間を確認しておきましょう。

受付時間は市区町村によって異なりますので、事前にホームページで確認するのがおすすめです。なお、手続きに費用はかかりません。

【代理人も可】在留カードの住所変更は誰ができる?

在留カードの住所変更の手続きは、本人以外でも行うことができます。主に以下の3種類の方が手続きを行えます。

  1. 届出人本人(16歳未満の方を除く)
  2. 代理人
    • 届出人本人が16歳未満の場合、または病気などの理由で自ら窓口に行けない場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族
    • 届出人本人の依頼による、届出人本人と同居する16歳以上の親族
    • 上記の方から依頼を受けた者、または届出人の法定代理人
  3. 法定代理人

代理人が手続きを行う場合、本人が手続きに来られない正当な理由を示す必要があります。病気の場合は診断書など、本人からの依頼の場合は委任状が必要になりますので、事前に本人と相談の上、必要書類を用意しましょう。

参考:在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者) | 出入国在留管理庁

在留カードの住所変更手続きが必要な人とは?

在留カードを持つ中長期滞在者の方や特別永住者の方は、住所変更があった場合、必ず手続きを行わなければなりません。以下のようなケースが該当します。

中長期滞在者の方の場合:

  • 新規上陸に伴い、住所変更を行う場合
  • 新規在留許可に伴い、在留カードまたは旅券(在留カードを後日交付する旨が記載されたもの)を持っている場合
  • これまで中長期滞在者ではなかったが、在留期間の変更または在留資格の変更に伴い新たに中長期滞在者になった場合(住所以外の情報にも変更があった場合)
  • もともと中長期滞在者で、住所のみ変更した場合

特別永住者の方の場合:

  • 新たに住所を定めた場合
  • 住所を変更した場合

在留カードの住所変更時に必要なもの(必要書類)とは?

住所変更の手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。必要なものは以下の2点です。

  1. 在留カード
  2. 届出書(出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能 ▶︎こちらから)

届出書には、主に以下の事項を記入します。

  • 国籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 在留カード番号
  • 新住所
  • 新住所に住み始めた日
  • 前住所(住所のみ変更の場合)
  • 代理人の情報(代理人が手続きを行う場合)

顔写真は不要です。代理人が手続きを行う場合は、在留カードの写しを届出人本人に渡してください。

万が一、在留カードを紛失してしまった場合は、再発行の手続きが必要です。以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
▶︎ 在留カードを紛失してしまった!再発行手続き方法

参考:在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者) | 出入国在留管理庁

引っ越しの際に必要なその他の手続き(転出届と転入届)

在留カードを持つ外国人の方が引っ越しをする際には、住所変更の手続きと併せて、転出届と転入届の手続きも行う必要があります。

転出届は、引っ越し前の市区町村役所に提出します。提出期限は引っ越し日の14日前から引っ越し後14日以内です。必要なものは、在留カード、パスポート(必要な場合)、本人確認書類です。

ただし、マイナンバーカードを持っている場合は、スマートフォンからマイナポータル(行政手続のオンライン窓口)を利用して転出手続きを行うことができます。これにより、引っ越し前の市区町村役所に行く必要がなくなり、手続きがより便利になります。マイナポータルを利用した転出手続きの詳細については、以下のリンクをご参照ください。

参考:引越し手続について | 引越し | マイナポータル

転入届は、引っ越し先の市区町村役所に提出します。提出期限は引っ越し後14日以内です。必要なものは、在留カード、転出証明書、パスポート(必要な場合)、本人確認書類です。

手続きの流れは、まず転出届を提出し、転出証明書を受け取り、その後、新しい住所に引っ越し、転入届を提出します。この際、転出証明書も提出します。

これらの手続きは必ず期限内に手続きを行ってください。遅れると罰則がある場合もあるので、早めの手続きを心がけましょう。

転出届と転入届の手続きを行い正式に住所が変更されることで、各種通知や公共サービスの利用がスムーズに行えるようになります。引っ越しの際には、在留カードの住所変更手続きと併せて、これらの手続きも漏れなく行うようにしましょう。

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まとめ

在留カードの住所に変更があった場合は、在留カードと届出書を持参の上、新住所地の市区町村の窓口で14日以内に届け出を行ってください。手続きは無料で、本人以外の代理人でも行うことができます。

在留カードに記載された情報は非常に重要ですので、変更があった場合は速やかに正しい手続きを行うようにしましょう。住所変更の手続きは身近な市区町村の窓口で行えますので、必要書類を揃えて、期限内に届け出を済ませてくださいね。

この記事が、在留カードの住所変更手続きについて理解を深めるお役に立てれば幸いです。


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