在留カードを紛失した際の再発行方法!場所や手続き、必要書類も解説
誰でも、落とし物や失くし物をしたという経験はあるでしょう。日本に中長期間滞在する外国人にとって、在留カードを紛失してしまうことは、大きな問題となります。
在留カードとは、中長期間日本に滞在する外国人に交付されるカードで、氏名や生年月日、住所、在留資格、在留期間などが記載されています。外国人が日本で生活していく上で、非常に重要な身分証明書なのです。
技能実習生や特定技能に認定された外国人も、日本に滞在している間は常に在留カードを携帯しておく必要があり、万が一、在留カードを紛失してしまった場合、できるだけ早く再発行の手続きを行わなければなりません。放置すると、不法滞在とみなされ、強制退去の対象になってしまう可能性もあるのです。
今回は、在留カードを紛失してしまった場合の対処方法について、詳しく解説していきます。在留カードを紛失した際の参考にしていただければ幸いです。
在留カードについて、より詳しく知りたい方は以下の記事もぜひご覧ください。
▶︎ 日本における在留カードの制度ー更新方法&必要書類や在留資格も解説
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在留カードを紛失したら?
万が一在留カードを紛失してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。在留カードには、氏名や生年月日、住所など、重要な個人情報が多く含まれているため、紛失時の取り扱いには十分注意が必要です。ここでは、在留カードを日本国内で紛失した場合と、海外で紛失した場合に分けて、具体的な対処方法をご紹介します。
(1)日本で紛失した場合
在留カードを日本国内で紛失した場合、紛失に気づいた日から14日以内に再発行手続きを行う必要があります。まず最初に、紛失した場所や時間を思い出し、警察に連絡して落とし物が届いていないか確認しましょう。届いていない場合は、警察で遺失届または盗難届を提出します。
警察から遺失物届出証明書を受け取ったら、14日以内に地方出入国在留管理庁で在留カードの再発行手続きを行います。申請に必要な書類などについては、後ほど詳しく解説します。
在留カードを紛失したまま放置すると、不法滞在とみなされ、強制送還の対象となる可能性もあるため、必ず14日以内に手続きを済ませるようにしてください。どうしても間に合わない場合は、出入国在留管理庁に相談しましょう。
(2)海外で紛失した場合
在留カードを海外で紛失してしまった場合、現地の日本大使館や総領事館では在留カードの再発行はできません。ただし、パスポートがあれば日本への再入国は可能です。これは、入国管理局に外国人の再入国許可の記録が残っているためです。
ごくまれに、在留カードがないことを理由に現地の出国審査で止められるケースもあります。その場合は、現地の警察に紛失届を提出し、日本語訳も添えて日本の知人に送ってもらいます。知人には入国管理局で再入国許可期限証明書を取得し、現地に送ってもらうよう依頼します。これにより、在留カードがなくても現地を出国し、日本に再入国することが可能になります。
日本に再入国したら、入国した日から14日以内に在留カードの再発行手続きを行ってください。海外での紛失は、国内よりも手続きが少し複雑になるため、わからないことがあれば、出入国在留管理庁や外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせることをおすすめします。
参考:外国人在留総合インフォメーションセンター等 | 出入国在留管理庁
在留カード紛失時に再発行するまでの手続きの流れ
在留カードを紛失してしまった場合、どのような手順で再発行手続きを進めればよいのでしょうか。ここでは、在留カードを紛失してから再発行されるまでの流れを、段階を追って詳しくご説明します。
【手順1】警察へ盗難届を提出する
在留カードの紛失に気づいたら、速やかに最寄りの警察署か交番に向かい、遺失届または盗難届を提出します。届け出の際は、在留カードをいつ、どこで、どのように紛失したのか、できるだけ詳しく説明しましょう。
届け出後、警察から遺失物届出証明書などの書類を受け取ります。この証明書は、地方出入国在留管理庁で在留カードの再発行を申請する際に必要となります。
届け出から数日経っても在留カードが見つからない場合は、次の手順に進みます。運よく見つかった場合は、警察から連絡が入るはずです。
【手順2】地方出入国在留管理庁にて在留カードの再交付申請をする
警察に届け出をしても在留カードが見つからなかった場合は、在留カードの再交付申請を行います。紛失から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理庁に出向き、必要書類を提出して申請します。申請に際し、手数料は不要です。ただし、再発行の申請はオンラインでは行えないため、必ず出入国在留管理庁の窓口に直接出向く必要があります。
申請は本人が行うのが原則ですが、どうしても行けない場合は、代理人や申請取次行政書士に依頼することも可能です。しっかりとした委任状を用意し、代理人の身分証明書も提出してもらいましょう。申請の方法に不安がある場合も、専門家に相談するのがおすすめです。
地方出入国在留管理庁での申請が無事完了すれば、その場で在留カードが再発行されます。受け取ったら内容に誤りがないかしっかりと確認しましょう。
再発行手続きのポイント
手順1の遺失届・盗難届提出から手順2の再交付申請まで、スムーズに手続きを進めるためには、紛失状況を詳細にメモしておくことが大切です。いつ、どこで、何をしていた時に紛失したのか、紛失に気づいた経緯など、時系列に沿って整理しておくと役立ちます。
手順2の再交付申請の際、書類の不備や記入漏れがあると、その場で在留カードを受け取れない場合があるので、事前に必要書類や記入例をよく確認し、もれなく準備しておくことが大切です。再交付を受けられるのは原則申請当日ですが、書類に不備がある場合は後日の受け取りになることもあります。
在留カードを再発行する際に必要なもの(必要書類)
在留カードの再発行には、以下の4点を揃える必要があります。
- 警察からの遺失物届出証明書など、在留カードの紛失を証明する書類
- 在留カード再交付申請書(出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
- パスポート
特に写真については、大きさや背景、顔の向きなど、細かい指定があるため注意が必要です。自動証明写真機などを利用する場合は、在留カード用の設定があるか確認しましょう。
申請書の記入例や写真の規格については、出入国在留管理庁のWebサイトに詳しい説明があるので、事前に確認し、間違いのないよう準備しておくことが大切です。また、パスポートが更新されている場合は、古いパスポートも併せて提示する必要があるため、在留カードとパスポート、両方の情報に齟齬がないよう注意しましょう。
必要書類の準備や申請書の書き方で不明な点があれば、出入国在留管理庁や外国人在留総合インフォメーションセンターに電話で問い合わせることもできます。土日祝日を除く、平日の一定時間内であれば日本語と多言語で対応可能です。
必要書類に不備がなく、申請が認められれば、原則その場で在留カードが交付されます。受け取った在留カードは、大切に保管するようにしてください。
参考:紛失等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁
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まとめ
在留カードを紛失してしまった場合の再発行手続きについて、ポイントをまとめると以下の通りです。
- 紛失したら、まずは警察に遺失届か盗難届を提出する。
- 届け出から14日以内に、地方出入国在留管理庁にて再交付申請を行う。
- 申請には、遺失届出証明書、申請書、写真、パスポートが必要。
- 申請が認められれば、原則その場で在留カードが交付される。
- 海外での紛失の場合は、現地の警察に届け出て証明書を取得し、日本へ再入国する。
- 手続きの方法がわからない場合は、出入国在留管理庁等に問い合わせる。
在留カードを紛失したら、焦らずに一つ一つ手続きを進めていきましょう。14日以内の再交付申請を心がけ、不明な点は専門機関に相談するようにしてください。この記事が在留カードを紛失した際の参考になれば幸いです。
在留資格について、より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
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