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学校卒業後も就職活動を続けたい留学生の方へ!「特定活動ビザ」を解説!

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就職面接の面接官の男女

日本で学校を卒業して就職先が決まらなかった留学生は、日本で就職活動を続けるために「特定活動ビザ」というビザを取らなければなりません。

この記事では、特定活動ビザについて、取るための条件や申請方法、そしてタイミングなどの重要なポイントを丁寧に解説します。卒業後も日本で就職活動を続けたいとお考えの留学生の皆さんにとって、役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

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留学生が卒業後も就職活動を続けるためには?

日本の大学などに通う多くの留学生は、卒業前から熱心に日本での就職活動に取り組んでいることでしょう。しかし、様々な事情から、理想の就職先が見つからないまま卒業の日を迎えてしまう人もいるかもしれません。

日本人学生であれば、卒業後もそのまま就職活動を続けることができますが、留学生の場合はビザの問題があるため、そう簡単にはいきません。留学生が日本の学校を卒業すると、これまで保持していた「留学ビザ」の効力がなくなってしまうのです。つまり、留学ビザのままでは、卒業後に日本に滞在し続けることができないのです。

そこで、留学生が卒業後も引き続き就職活動を行うためには、「特定活動ビザ」という就職活動のためのビザへ切り替える必要があります。特定活動ビザを取得すれば、学校卒業後も最長1年間、合法的に日本に住みながら就職活動に専念することが可能になるのです。

特定活動ビザに切り替えるためには、いくつかの条件をクリアする必要がありますが、卒業前からしっかり準備しておけば、スムーズに切り替え手続きを進められるはずです。

特定活動ビザとは?

特定活動ビザとは、他のどの在留資格にも当てはまらないような活動を行うために、日本に滞在することを目的としたビザのことです。日本のビザには、様々な種類の就労ビザや、観光・留学を目的としたビザなどがありますが、「就職活動」に特化したビザの種類は設けられていません。また、「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」といった活動も、明確なビザの分類が存在しないのが現状です。

こうした日本の既存ビザの枠組みでは捉えきれない活動を行う外国人のために用意されているのが、「特定活動」という在留資格なのです。入国管理局は、こうしたケースの外国人を、特定活動というくくりで一括して扱っているのです。

就職活動を行うための特定活動ビザの場合、最長で1年間の滞在が認められます。「自分の専門性を活かせる仕事」を探すためのビザと言えるでしょう。

特定活動ビザを申請するための条件

就職活動を目的とした特定活動ビザを取得するためには、以下で解説する5つの基本条件をクリアする必要があります。

ただし、実際の申請にあたっては、ここで紹介する基本条件以外にも、ケースバイケースで様々な提出書類が求められることがあります。申請の際は、出入国在留管理庁の公式ホームページで最新情報をチェックしたり、学校の就職課や行政書士など、専門家に相談したりすることをおすすめします。

条件1-1. 日本の大学などを卒業した人

特定活動ビザの取得には、申請時点で日本国内の大学・大学院・短大・専門学校のいずれかを卒業している必要があります。正規の学生としての身分が求められるため、科目履修生や聴講生といった非正規学生は、特定活動ビザの対象とはなりません。

条件1-2. 海外の大学を卒業後、日本の日本語学校を卒業した人

日本国内の教育機関の卒業が条件となる一方で、日本の日本語学校の卒業生については、例外的に特定活動ビザの対象として認められるケースがあります。それは、日本語学校入学前に、海外の大学・大学院を卒業していたケースです。

つまり、条件の1-1と1-2は、どちらか一方を満たしていればよいということになります。

条件2. 卒業前から就職活動を行っていること

特定活動ビザによる就職活動は、あくまでも「卒業前から引き続き行っている」就職活動を継続することが前提となります。卒業前は全く就職活動をしていなかったのに、卒業後に初めて就職活動を始めるというケースは、特定活動ビザの対象外となってしまいます。在学中から真剣に就職活動に取り組み、それを卒業後も継続していく姿勢が重要だと言えるでしょう。

条件3. 学校で勉強したことに関連する就職先であること

特定活動ビザで行う就職活動は、大学などで学んだ専攻分野に関連する職種でなければなりません。

例えば、IT系の専門学校を卒業したのに、卒業後は接客業の仕事ばかりを探すというのは、ビザ取得が難しくなるケースに当てはまります。あくまでも、自分の専門性を社会で活かすための就職活動である必要があるのです。

条件4. 学校の「推薦状」があること

特定活動ビザの申請には、卒業した学校からの「推薦状」が必須となります。この推薦状は、卒業生本人が学校に対して発行を依頼するのが一般的です。

ただし、学校によって推薦状の発行基準や手続き方法は異なるため、まずは卒業した学校の就職課などに問い合わせてみるのがよいでしょう。余裕を持って動き始めることが、スムーズな申請につながります。

条件5. 就職活動中の生活費を確保できること

特定活動ビザは、就職が決まるまでのつなぎであり、この期間は無収入となることが少なくありません。そのため、ビザ申請にあたっては、就職活動期間中の生活費をどうやって工面するのか、具体的に示す必要があります。

親族などからの仕送りで生活費をまかなう場合は、仕送り元の経済力を証明する書類の提出が求められます。一方、自己資金で生活する場合は、預金残高証明書などで、ある程度まとまった金額が用意できていることを示す必要があります。

特定活動ビザの申請方法

就職活動を行うための特定活動ビザへの切り替えは、在留資格変更許可申請という手続きを通じて行います。具体的には、「在留資格変更許可申請書」をはじめとする各種書類を、出入国在留管理局に提出する必要があります。

現在お持ちの「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更が認められるかどうかは、出入国在留管理局での審査によって決まります。出入国在留管理庁の公式ホームページによると、この審査には通常2週間から1か月程度を要するとのこと。ですので、余裕を持って申請の準備を進めていくことが大切です。

また、ビザの切り替えには、前述の通り卒業校からの推薦状の取得が必要不可欠です。学校との調整にも一定の時間がかかるため、全体的なスケジュール感を意識しながら、計画的に動くことが求められます。

ビザの切り替え申請が認められると、在留カードに記載された在留資格が「留学」から「特定活動」に書き換えられ、これによって卒業後の就職活動が可能になります。

なお、申請書類の不備などがあると、審査に通りづらくなってしまうため、出来る限り正確に書類を整えることが大切です。

特定活動ビザの申請に必要な書類

特定活動ビザへの切り替え申請に際しては、以下の表のような書類を提出することになりますが、あくまでこれは基本的な書類のリストであり、ケースによっては、これ以外の追加書類の提出が求められることもあります。

事前に公式ホームページなどで最終的な必要書類を確認したり、入国管理局の窓口や学校の就職課、行政書士などに相談したりすることをおすすめします。

また、外国語で書かれた書類については、日本語訳の添付が必須となる点にも注意が必要です。母国の書類を取り寄せる場合は、翻訳作業の時間も考慮に入れておきましょう。

必要な書類説明
在留資格変更許可申請書申請の基本情報を記入する用紙。地方出入国在留管理官署で入手するか、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能。
写真サイズは縦4cm・横3cm。申請前3か月以内に撮影されたもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入。
パスポートおよび在留カード申請時に提示し、在留資格の切り替えが認められた際にスタンプなどが押される。
経費支弁能力を示す資料就職活動中の生活費をどうやって工面するかを示す書類。仕送りの場合は送金元の残高証明、自己資金の場合は本人名義の残高証明など。
卒業(修了)証明書在学していた教育機関が発行。日本語学校の場合は、日本語学校入学前の海外の大学の卒業証明書も必要。
卒業校の推薦状本人の在学中の成績や素行、卒業後の就職活動の内容などを卒業校が記したもの。
就職活動の内容を示す資料企業訪問の日程表、面接の予定が記載されたメールのコピー、説明会のパンフレットなど。

以上が、就職活動のための特定活動ビザの申請に必要な主な書類です。

いずれの書類も、日本滞在中の身分に関わる重要なものばかりですので、提出前に内容や不備がないかを十分に確認しておきましょう。

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まとめ

ここまで、日本での就職を目指す留学生のための特定活動ビザについて、概要から申請方法、必要書類まで詳しく解説してきました。

特定活動ビザへの切り替えは、各種の提出書類や条件クリアが必要な、少し複雑な手続きだと感じられたかもしれません。

しかし、必要条件を確認の上、計画的に準備を進めていけば、それほど難しい手続きではありません。卒業前から、学校の就職課などに相談しながら、必要書類の収集や、推薦状の依頼など、余裕を持って進めていくことが大切です。

また、申請にあたっては、一般的な書類だけでなく、自分の日本での就職活動の内容をアピールできる資料もぜひ添えましょう。

特定活動ビザは、留学生の皆さんの就職活動を、最大1年間サポートしてくれる心強い味方です。この記事を参考に、納得のいく就職先が見つかるまで、全力で活動を続けていってください。


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