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Quais países são elegíveis para habilidades específicas? Uma explicação completa do sistema sobre os países em que elas são aceitas!

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平成30年、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法(以下「入管法」という)により「特定技能制度」が創設されました。特定分野の人手不足を解消するために、外国人労働者を受け入れることが目的です。原則的にはどの国の外国人も在留資格「特定技能」を取得することはできますが、実務上取得することができる国は限られています。

創設当初日本政府は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9ヵ国を対象としていましたが、その後、マレーシア、スリランカ、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン等が加わりました。この制度の特徴は、来日しようとする外国人から保証金を徴取するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築をするために、各国と二国間取決めを作成していることです。

今回は、「特定技能」の在留資格取得を目指す外国人求職者向けに関連情報につき説明いたします。

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受入れ対象国と二国間の協力覚書とは?

1-1 令和3年5月時点において、協力覚書を交わしている受入国(送出国)は下記の通りです。

⑴フィリピン
⑵カンボジア
⑶ネパール
⑷ミャンマー
⑸モンゴル
⑹スリランカ
⑺インドネシア
⑻ベトナム
⑼バングラデシュ
⑽ウズベキスタン
⑾パキスタン
⑿タイ
⒀インド

参照:入管庁ウエブサイト http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

1-2 二国間の協力覚書の内容に関する基本的連携枠組みとは次の通りです。

  1. 特定技能外国人の送り出しや受け入れを行う目的を共有すること
  2. 協力覚書に基づく協力を効果的に行うための連絡窓口を設置すること
  3. 協力及び情報共有を通じて得た他方の国の省庁又は省の秘密情報を第三者に開示しないこと
  4. 協力の範囲を設定すること(日本の省庁の約束、対象国の省の約束、情報共有、合同委員会)
  5. 制度の運用を開始して2年後に枠組みを見直すこと

二国間取決めをしていない国からの受け入れは?

二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件とはしていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能となっています。

特定技能外国人の国籍国による各種手続きのポイント

二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、上記の資料を確認することが規定されている国については、在留諸申請において当該書類を提出した上で、入管法上の要件を満たしているかを総合的に判断することとなります。

また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、単に入管法令上の要件を満たしているかを総合的に判断します。

しかしながら、日本の在留諸申請の許可を受けても、送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が取得できない等の場合があり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において事前に当該手続を確認しておくことをお勧めします。なお、送出手続が整備中の国の国籍の外国人でも、入管法令に従い在留諸申請を行うことは可能です。

在留諸申請の際に独自の提出書類がある国・送出手続のある国は?

⑴カンボジア

  1. 提出書類:登録証明書
  2. 運用開始時期:2019年8月5日

⑵タイ

  1. 提出書類:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書
    ※技能実習2号又は技能実習3号を修了し、特定技能へ在留資格を変更するタイ国籍を有する者について提出が必要。
  2. 運用時期:2020年7月27日

⑶ベトナム

  1. 提出書類:推薦者表(特定技能外国人表)
  2. 運用時期:2021年2月15日

●2021年2月15日以降に行う「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては、あらかじめDOLAB(海外労働管理局)から推薦表(様式1)の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出します。また、「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦表(様式2)の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出します。ただし、在留資格「特定技能」の中での転職により、受入機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や、在留期間更新許可申請を行う場合には、推薦表の提出は必要ありません。

●2021年4月12日以降、当面の間、日本に在留するベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請については、以下のとおり取り扱うこととなっています。

  1. 在留資格「技能実習」の方→推薦者表の提出が必要
  2. 在留資格「留学」の方
    ア. 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方→推薦者表の提出が必要
    イ. 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方→推薦者表の提出は不要、2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要
  3. 在学中又は中途退学された方→推薦者表の提出は不要、在学証明書又は退学証明書等の提出が必要
  4. 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方→推薦者表の提出は不要以降の国々は、在留諸申請の際に提出書類は必要ありませんが、相手国において一定の送出手続が定められています。詳細は前述の入管庁ウエブサイトを参照願います・

⑷フィリピン

  1. 日本の受入機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し、所定の審査を受けた上で、本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。
  2. その上で、フィリピンの方は、POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し、フィリピン出国時にOECを提示する必要があります。

⑸ネパール

●在留資格「特定技能」に係る査証を取得後、又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後、再入国許可(みなし再入国許可を含む)により日本から出国し、ネパールに一時帰国した際にネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し、ネパールを出国時に海外労働許可証を提示する必要があります。

⑹インドネシア

●インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり、インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に、日本側受入機関が登録することを強く希望しています。インドネシア側によれば、特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方は多く、日本での就職を希望している方は、このIPKOLにアクセスして求職先を検索するようです。

●在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、日本へ渡航するための査証申請を行う前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンライン登録し、SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があります。

⑺ミャンマー

●特定技能外国人として来日予定のミャンマー国先の方は、海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP :Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC: Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があります。

●雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日ミャンマー大使館においてパスポート(更新)申請を行う必要があります。

⑻モンゴル

●日本の受入機関が、モンゴル国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められています。

参照:入管庁ウエブサイトhttp://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

除外国とは?

入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れを認めていません。

●平成31年4月1日時点:イラン・イスラム共和国

参照:令和2年4月特定技能運用要領 http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf


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