どうすれば取得できる?「経営管理ビザ」取得の要件や必要書類、申請方法を解説!
日本でビジネスを始めるには、外国人の方は「経営・管理ビザ」の取得が必要不可欠です。経営・管理ビザは就労ビザの一種で、日本国内で事業の経営や管理に携わるために必要な在留資格です。しかし、その取得のハードルは高く、申請から許可までには入念な準備と手続きが求められます。
本記事では、経営・管理ビザの概要や取得要件、申請に必要な書類、取得までの流れなどを詳しく解説していきます。日本でのビジネス立ち上げを目指す外国人の方々はぜひ参考にしてください。
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経営管理ビザとは?
日本でビジネスを始めるには、外国人の方は「経営・管理ビザ」の取得が必要不可欠です。2015年4月1日に施行された改正入管法により、以前は「投資・経営」ビザと呼ばれていたものが、現在の「経営・管理」ビザへと名称が変更されました。
経営・管理ビザは、日本国内で事業の経営や管理に携わる外国人向けの就労ビザの一種です。会社経営のトップとして事業を牽引したり、管理職としてビジネスの運営に関わったりするために必要な在留資格となります。しかし、経営・管理ビザの取得のハードルは高く、申請から取得までには入念な準備と手続きが求められます。
経営管理ビザの在留期間
経営・管理ビザの在留期間は、3か月、4か月、1年、3年、5年から選択可能です。2015年の法改正により新設された4か月の在留期間は、在留カードの発行と住民登録が可能になったため、銀行口座の開設などが単独でできるようになりました。在留期間が3か月以下の場合は短期滞在扱いとなり、こうした手続きを行うことができません。
経営管理ビザでできること
経営・管理ビザを取得すると、会社の代表取締役や取締役、監査役、支店長、工場長などの役員として、経営や管理業務に従事することができます。ただし、これらの役職に該当していても、実際に会社の業務執行権や重要事項の意思決定権を有しているかどうかが、ビザ審査のポイントになります。
事業の内容については、適法な業種であれば特に制限はありませんが、古物商や飲食店、旅館業など、業種によっては別途許可が必要となる場合があるので注意が必要です。許可申請の窓口や必要書類などは、業種によって異なるためきちんと調べてから申請するようにしましょう。
経営管理ビザ取得について
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で事業を立ち上げ、経営者や管理職として活躍するために不可欠な在留資格ですが、その取得は容易ではありません。事業の実現可能性や継続性、資金源などについて、入国管理局による厳しい審査が行われます。
申請から取得までには、綿密な準備と各種要件の充足が求められます。ビザ取得の成否は、その後の事業運営に大きく影響するだけに、申請は慎重に進める必要があります。ここでは、経営・管理ビザ取得の難易度や費用、要件、申請書類などを詳しく見ていきましょう。
経営管理ビザ取得の難易度
経営・管理ビザの取得は、在留資格の中でも難易度が高いとされています。入国管理局では、申請者の事業計画が実現可能か、継続して運営できるか、資金をどのように調達したかなど、厳格な審査が行われます。必要書類の不備などがあると、不許可になるケースも少なくありません。
ビザが取得できなければ事業が頓挫し、多額の損失につながりかねません。そのため、経営・管理ビザの申請は慎重に、十分な準備を整えて取り組むことが肝要です。
参考:日本で会社設立して経営ビザを取得したい外国人の方へ | 東京ビザ申請サポート
経営管理ビザ取得にかかる費用
経営・管理ビザの取得にかかる費用は、申請方法によって大きく異なります。自分で必要書類を揃え、入国管理局に直接申請する場合、基本的な費用は戸籍謄本や証明写真、返信用切手代、交通費などのみです。ただし、日本語での書類作成や提出が求められるため、言語面での高いハードルがあります。
一方、経営・管理ビザ申請のサポートを専門とする行政書士に依頼する場合、申請代行費用として10万円から50万円程度が必要となります。専門家による書類作成や申請手続きにより、ビザ取得の確率を高められるメリットがある一方、費用面での負担は大きくなります。
ビザ取得は事業の成否を左右する重要な要素であるだけに、申請を安易に考えるべきではありません。自身の日本語能力や、費用面も考慮しつつ、最適な申請方法を選択することが重要です。
経営管理ビザ取得の要件
経営管理ビザ取得に必要な条件は、大きく分けて5つあります。
- 国内に事務所(店舗やオフィス)が確保されていること
- 資本金が500万円以上または、日本の定住者(日本人や永住者など)2名以上の常勤職員がいること
- 実現可能な事業内容で、安定性・継続性の見込みがあること
- 投資ビザを取得する人が、実際に経営や管理を行うこと
- 日本で管理者として雇用される場合は、事業の経営または管理の経験が3年以上あること(新たに会社を設立する場合は、未経験でも大丈夫です。)
!審査ポイント!
経営・管理ビザの審査では特に以下の2点が重視されます。
- 申請者が本当に経営者・管理者として会社を運営しているか
- 安定・継続して事業を行えるかどうか
入国管理局では、これらの点を客観的な資料に基づいて厳格に判断します。事業計画書や事務所の所在地、資本金の額などが審査の鍵を握ることが多いです。
事業計画書では、現実的な収支見込みや販売ルートなどを具体的に示す必要があります。申請者の報酬が極端に低かったり、一日中店頭に立つような働き方は、経営者・管理者としての活動とはみなされません。
事務所は、独立した区画・部屋を用意することが求められ、バーチャルオフィスやコワーキングスペースの利用は認められません。自宅と併用する場合は、業務スペースを明確に分けるなどの工夫が必要です。
資本金は、額が大きいほど事業の安定性・継続性が高いとみなされ、審査での有利材料になります。ただし、1,000万円以上の資本金には別途消費税がかかることから、事業規模によっては資本金を抑えめにするのも一案と言えるでしょう。700万円〜800万円ほどの資本金が理想的です。
経営管理ビザ申請の必要書類
経営・管理ビザの申請に際しては、以下の書類を揃える必要があります。
必要書類 | |
在留資格認定証明書交付申請書 | |
指定の規格に合った写真 | 直近3か月以内、縦4cm×横3cm |
返信用封筒 (簡易書留用の切手付き) | 定形封筒に自分の住所氏名を明記し、404円分の切手を貼付、切手の下の方に赤で簡易書留と書いたたもの |
申請人の活動内容・報酬を明らかにする資料 | ・日本法人で役員に就任する場合定款の写しまたは、株主総会議事録の写し ・外国人法人で日本支店に転勤する場合担当業務や報酬を明らかにする所属団体の文書 ・日本で管理者として雇用される場合企業から労働者に交付される雇用契約書など、労働条件が明らかになる書類 |
事業の経営または管理の経験が3年以上あることを証明する書類 「管理者として雇用される場合のみ必要」 | ・関連する職務に従事した機関、活動内容、期間が明記された履歴書 ・関連する職務に従事していた期間を証明する文書(大学院において経営・管理の科目を専攻した場合は、学校からの証明書でもよい) ・職務経験を証明する書類 |
事業内容を明らかにする資料 | 以下のいずれかの書類が必要です。 ・登記事項証明書 ・登記が完了していない場合は定款 ・沿革、役員、取引先など事業内容などが詳細に記載された会社案内 ※許可が必要な業種の場合は、許認可証も必要です。 |
事業規模を明らかにする資料 従業員2名以上または、資本金500万円以上を証明できるもの | 以下のいずれかの書類が必要です。 ・従業員への賃金支払いに関する書類および、従業員の住民票 ・資本金が確認できる登記事項証明書(すでに上記で提出している場合は不要) |
事務所の所在を明らかにする資料 | ・事務所の登記事項証明書または、賃貸契約書 ・建物の平面図、外観や入り口、ポスト、内装などの写真 |
事業計画書の写し | 1~3年間の収支計画について明記 |
直近年度の決算書の写し | 会社を新設し、決算がまだ来ていない場合は不要 |
申請理由書 | 起業のきっかけや今後の計画、出資金の出所、会社概要、今までの経験などを記入 |
※申請書類は、事業内容や個人によって、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※証明書(日本で発行するもの)は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
経営管理ビザ取得までの流れ
経営・管理ビザの取得までには、おおむね以下のような流れをたどります。
取得までの流れ | 自分が行うべきこと | 期間 | |
1 | 会社設立準備 | 事務所や店舗の確保 | |
2 | 会社設立 | ・定款の作成 ・認証 ・資本金の入金 ・法務局で法人設立登記 ・税務署へ各種届出 | 1か月~2か月 |
3 | 許認可申請 | 業種に応じて、警察、保健所、都道府県などに許認可申請を行う | 1か月前後 |
4 | 投資ビザ申請書類の準備 | 申請に必要となる書類を準備する | 1か月前後 |
5 | 投資ビザ申請 | 出入国在留管理庁へ投資ビザの申請をする | |
6 | 審査 | 1か月~3か月 | |
7 | 投資ビザ取得 |
各ステップにおいて、書類の不備や不足は審査の長期化や不許可につながりかねません。事前の入念な準備と、必要に応じた専門家の助言が欠かせないポイントです。最終的にビザが下りるまで数ヶ月を要することもあるため、余裕を持ったスケジュール管理も重要になってきます。
一部地域で取得可能なスタートアップビザ
国家戦略特区に指定された一部の地域では、外国人起業家の呼び込みを目的とした「スタートアップビザ」制度が導入されています。
スタートアップビザは、自治体が事業計画を認めた場合、入国時の要件確認を6ヶ月間猶予する仕組みです。この6ヶ月間を使って、専門家のアドバイスを受けながら会社設立の準備を進められるのが特徴です。ただし、最初から1年間の滞在が認められるわけではないので注意が必要です。
また、対象となる事業領域は自治体によって異なります。主に、IT、観光、農業分野などでの起業が対象となるケースが多い傾向にあります。
スタートアップビザ制度を活用すれば、通常の経営・管理ビザよりも迅速に起業への一歩を踏み出せる可能性があります。制度の詳細については、以下のリンク先を参照してください。
参考:スタートアップビザとは
・外国人起業活動促進事業に関する告示 (METI/経済産業省)
・狙い目!国家戦略特別区域のスタートアップビザと経営管理ビザ
まとめ
経営・管理ビザは、外国人が日本で事業を立ち上げ、経営者や管理職として活躍するために必要不可欠な在留資格です。しかし、その取得のハードルは高く、申請から許可までには入念な準備と各種要件の充足が求められます。
ビザ取得の成否は、その後の事業運営に大きく影響します。申請の際は自身の日本語能力や費用面も考慮しつつ、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。
スタートアップビザ制度の活用など、地域特性を活かした選択肢も視野に入れながら、万全の準備で臨むことが肝要だと言えるでしょう。
また、外国人の方が日本でビジネスを始める際のポイントについては、以下の記事も参考になります。
▶︎ 外国人が日本でビジネスを始める方法のポイントを解説!
参考:出入国在留管理庁
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