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日本の経営・管理ビザ、申請方法やできること

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外国から来た人が日本で事業を起こしたい場合や日本企業の経営者となる場合に必要となる「経営・管理ビザ」。そもそも滞在ビザの中のどのカテゴリになるのか、どのような場合に必要となるのかご存じでしょうか。

本記事ではそういった疑問を解決すべく調べ記載しました。

経営・管理ビザとは

出入国在留管理庁によると、通称「経営・管理ビザ」は就労関係の在留資格のうちの一つとなります。

日本においてできる活動は貿易その他の事業の経営を行う、または当該事業の管理活動となっており、会計・法律関係など資格を保有していなければできない仕事以外に従事することは可能となっております。

上記の活動が行われるとされる所属機関は4つのカテゴリーに分けられています。下記で確認しましょう。

カテゴリー1

こちらに該当するのは日本で上場している企業、保険業を事業とする相互会社、外国または地方公共団体、日本・地方公共団体認可の公益法人、高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ(高度学術研究活動)またはロ(高度専門・技術活動)の対象企業、一定の条件を満たす企業等などとなります。

前述した「高度専門職省令第1条第1項各号の~」は「イノベーション創出企業」の区分けにも含まれており、イは日本の機関との契約にもとづく研究活動、研究の指導、教育活動を行う企業となります。

ロについては日本の機関との契約にもとづく自然科学または人文科学の分野の知識、技術を必要する業務を行う企業となります。

一定の条件を満たす企業の条件には厚生労働省、経済産業省、国土交通省、消費者庁が設けている11の制度のいずれかから認定されることです。

カテゴリー2

こちらには前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体または個人、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関となります。

出入国在留管理庁の「オンラインでの申請手続に関する利用案内」によると、在留申請オンラインシステムの利用は下記の該当者に限られています。

①外国人本人が所属する機関の職員

②弁護士または行政書士であること且つ所属する弁護士会または行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出済みの人

③外国人の受入れを目的とする公益法人の職員であり、地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認を受けている人

④入管法第2条の5第5項の契約により特定技能所属機関から適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員であり、地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認をうけている人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体または個人

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

個人事業主や新規事業の会社がこちらに該当するようです。

カテゴリーにより提出書類が違う

こちらもカテゴリーごとに提出するものに違いがあります。

カテゴリー1については上場企業や保険会社など信頼性の高い企業が対象となるため在留資格変更許可申請書や在留カード、上場していることを証明する文書など、比較的容易が簡単な書類の提出のみとなります。

カテゴリー2と3については前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要となり、2はさらに在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書が必要となります。

ほか、カテゴリー3と4は申請者の経営・管理に従事する活動を証明する書類や事業内容や規模の証明ができる書類が必要となります。

日本法人の役員に就任する場合、日本で管理者として就任する場合など各自のケースに分かれるため、出入国在留管理庁のサイトで確認が必要です。

そのほか基本的なこと

経営管理ビザの在留期間は最大5年となります。そのほか3年、1年、4ヶ月、3ヶ月となっており、申請者の就労予定期間や希望する機関のほか、出入国在留管理局が事業の安定性や規模間を判断し決められます。

また、法人が成立していない場合でも本ビザの申請は可能となり、ビザが下りた場合4か月の在留期間が設けられます。3か月以上の滞在となるため住所登録が可能になり、魏こう口座の開設などが可能になるため申請者一人でも会社の設立が可能となります。

まとめ

本記事では「経営管理ビザ」と呼ばれる在留資格についてまとめました。昨今日本でも外国人が起業した会社が大きくなり、地方経済を支える一つの柱となったケースを聞かれると思います。

人口過疎や少子化に悩まされている地方の方も多いとは思いますが、もしも近くに起業したいがよくわからないなどと考えている外国人の方がいれば経営・管理ビザについて教えてあげてみてください。


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