您不能持旅游签证工作!在日本工作需要什么条件?
旅行先の国で働くことを想像したことはあるでしょうか。
その国の社会や生活を知るため、または旅費を稼ぐためなどいろいろと理由はあるかもしれません。訪日旅行の方ももしかしたらそんな風に考えることがあるかもしれませんし、実際アルバイトの面接に来る方もいるかもしれません。
しかし、日本に観光目的で入国する場合に取得する「短期滞在ビザ」、いわゆる「観光ビザ」では就労することはできません。
この記事では、観光ビザを持つ外国人の方が日本で就労を望んだ場合の方法について詳しく解説します。 観光ビザで日本に滞在中の方、また日本に外国人材を雇用したい企業の方はぜひ参考にしてみてください。
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日本の観光ビザで就労することはアルバイトでも不可能
タイトルでも書きましたが、まず外国人が観光のために取得する短期滞在ビザ、いわゆる観光ビザで就労するのはいかなる場合でも不可能です。この記事では、以降「観光ビザ」と表現します。
厚生労働省が公開している「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」というページでは、観光ビザは原則として就労が認められていない在留資格に分類されています。
また、外務省が公開しているビザについてのQ&Aでは観光ビザの取得要否について、日本滞在期間が90日以内且つ、報酬を得る活動を行わない場合にはビザを必要としない国籍(地域)の方もいるとしています。
観光ビザを持っている外国人の方を雇用し、就労させるケースとしては、就労ビザに切り替えるというものがありますが、これは基本的にできません。一度母国に帰国し、就労ビザを取得し直す必要があります。 ただし、観光ビザで最長90日間の滞在期間を利用して日本国内で就職活動を行い、内定を得た後に就労ビザを申請するというケースはあります。在留期間を延長しながら活動する方もいるようです。
また、就労ビザの滞在期間を知りたいという方は以下の記事もおすすめです。
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短期滞在ビザでの雇用に当てはまる例外的なケースは?
それでも短期滞在ビザを所有する外国人を雇用したい場合、またそういった外国人が就労を希望している場合、なにができるのでしょうか。
短期滞在ビザからほかの就労可能なビザに変更することはやむを得ない場合を除いて不可となります。入国管理法第二十条の3を参考にしてみてください。
このやむを得ない場合に当てはまるのは下記のようなケースです。
- 短期滞在で滞日している間、「在留資格認定証明書」の交付申請をし、変更を希望する在留資格へ変更申請をする場合(短期滞在の在留期間が申請中に終了した場合は一時帰国する必要があります)
- 日本国籍を持つまたは永住権を持つ配偶者がいる場合
上記のようなケースに該当する場合、必要な書類を用意し申請をすれば通る場合があります。特に滞在中の「在留資格認定証明書」の交付申請の実行について考える方もいらっしゃると思います。こちらは専門家にも随時確認しながら申請を進めてください。
その他原則として就労が認められていない在留資格
観光ビザのほか、原則就労が認められていないビザは文化活動、留学、研修、家族滞在の4つです。
この中でも留学と家族滞在のビザを所有している外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合、地方入国管理局で資格外活動の申請をし、認められれば就労が可能となります。どちらも原則として勤務時間は週28時間以内と決められており、それ以上の就労は罰則となってしまいます。
近年では悪徳な留学斡旋業者も多く、日本語学習を目的として留学ビザを取り、留学費用を日本でのアルバイトでまかなおうとする留学生もいるようですが、このような短時間での労働ではとても留学費用を返済することはできず、日本国内でも問題となっています。
ベトナムなど同様の被害が多い国では独自の相談窓口もあるようですので、上記のような状況の場合は相談窓口で相談しましょう。
コロナの影響
新型コロナウィルス感染症の影響により、観光ビザで訪日したものの帰国することができなくなってしまった外国人の方も多くいらっしゃいます。出入国在留管理庁ではこのような方への対応についてアナウンスしています。
2020年5月に同庁が発表した「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」によると、特定の期間を過ぎると在留資格が変更され下記のように滞日できるようです。
- 留学ビザで在留していた、または在留している人で就労を希望する場合(短期滞在期間90日)→特定活動(週28時間以内のアルバイトが可能に、6か月在留可能)
- 技能実習または特定活動の在留資格を持ち就労を希望する場合(特定活動はインターンシップ9号、外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号、製造業外国従業員42号に限定。就労可能・3か月)→特定活動(就労可能で6か月在留が可能
- その他の在留資格(上記の在留資格で就労を希望しない場合を含む)短期滞在90日→特定活動(就労不可)、6か月在留可能に
帰国困難な状況にある外国人の方は、最寄りの地方出入国在留管理局に相談してみてください。
→ただし、2022年5月31日に、出入国在留管理庁はこれらの特例措置を終了することを発表しました。これにより、特例として許可されていた在留期間の延長や就労条件等が「今回限り」として終了されることになります。今後は通常の在留資格の規定に従って、在留資格の更新や変更が求められることになりますので、今回許可された期間内に帰国準備を進めるようにしてください。
参考资料:新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い | 出入国在留管理庁
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摘要
この記事では、観光ビザで訪日した外国人の方の日本での就労可能性について解説しました。
基本的に、観光ビザでの就労は認められていません。就労を希望する場合は、就労ビザの取得が必要です。ただし、就労ビザへの変更は、一度帰国して申請するのが原則です。 留学ビザや家族滞在ビザの場合は、条件付きでアルバイトが可能となります。週28時間以内の就労に限られるので注意が必要です。
新型コロナウィルスの影響で帰国が困難となっているケースでは、出入国在留管理庁への相談をおすすめします。在留期間の更新や、在留資格の変更により、状況に応じた対応を取ることができます。
日本で就労を希望する外国人の方は、自身の在留資格をよく確認し、適切な手続きを取ることが大切です。不明な点があれば、専門家に相談するのも良いでしょう。
観光から一歩踏み込んだ日本滞在を希望する方は、ワーキングホリデー制度の利用も検討してみてください。
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