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就労ビザの代表格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、2014年の入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」のそれぞれの在留資格が統合されて生まれた在留資格です。企業側が専門的・技術的分野における高度外国人人材を雇用する上で、職務上の多面的なニーズに対応する必要性の高まりを受け、文系出身者対象の「人文知識・国際業務」と理系出身者対象の「技術」の区分を撤廃し、新たに包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」が設立されました。

今回は、法改正による「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格の統合の背景と、現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の職務と要件について解説します。

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そもそも在留資格とは?

在留資格とは、外国人が出入国港において上陸許可を受け、日本入国後、認められた範囲における活動を行える資格のことです。認められた日本での活動に応じて種類があり、「短期滞在」以外の在留資格では住民票を取得することができ、日本で生活することが可能となります。

俗に言う就労ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などに該当し、外国人が日本の会社に勤務して、認められた範囲内で活動するための在留が許可されるというものです。就労ビザを取得するためには、様々な条件や法律・規則を適切に理解し、正確かつ戦略的な申請を行う必要があります。

在留資格と就労ビザの違い

ビザが日本入国(審査)時に必要な資格(査証)であるのに対して、在留資格は、出入国港において上陸許可を受けて日本に入国後、日本に滞在して認められた範囲において活動できる資格のことを指します。つまり、ビザは入国のための資格、在留資格は入国後の日本での活動範囲を定める資格と言えます。

就労ビザの代表格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、2014年の入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」のそれぞれの在留資格が統合されて生まれた在留資格です。企業側が専門的・技術的分野における高度外国人人材を雇用する上で、職務上の多面的なニーズに対応する必要性の高まりを受け、文系出身者対象の「人文知識・国際業務」と理系出身者対象の「技術」の区分を撤廃し、新たに包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」が設立されました。

在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」統合の背景

2014年の入管法改正以前においても、高度外国人人材を雇用するにあたり、上陸許可基準として技術や知識に関連する学歴又は実務経験が求められており、学歴又は実務経験と従事する職務内容の関連性を立証する必要がありました。

大学等の教育課程においては、一般的に文系と理系に分かれていることは周知のとおりですが、上記の関連性を判断する際に「人文知識・国際業務」と「技術」の類型に分けて審査していました。

しかし、現実の業務においては文系専門の職種から理系専門の職種に配置転換がなされることが珍しくないこと、職務を「人文知識・国際業務」と「技術」のどちらかに明確に区分することが難しくなってきていること等より、それらの事情に対応すべく双方を一本化したという背景があります。

このように、企業の雇用ニーズの多様化や、業務内容の複合化に対応するため、2つの在留資格が統合され、新たな在留資格「技術・人文知識・国際業務」が誕生したのです。この在留資格の下では、文系・理系の区別なく、高度な専門性を持つ外国人材の受け入れがより柔軟に行えるようになりました。

在留資格「人文知識・国際業務」でできる仕事・職種

在留資格「人文知識・国際業務」では、以下のような幅広い職種で外国人材が活躍することができます。

  • 経理・会計
  • 人事・総務
  • 法務
  • 통역 및 번역
  • 語学指導
  • 広報・宣伝
  • 海外貿易業務
  • デザイン
  • 商品開発
  • ソフトウェア開発

文系の専門知識や国際業務に関する能力を活かせる職種が多岐にわたっているのが特徴です。経済学部や経営学部を卒業した外国人が「海外取引業務」を行ったり、大学で日本語を専攻した外国人が通訳・翻訳業務を行ったりするケースも見られます。

また、大学で人文科学の分野の科目を専攻して卒業した外国人が、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピューターソフトウエア開発の業務に従事することも可能です。大学での専攻が理系科目でなくても、在留資格「人文知識・国際業務」の申請が可能であることに注目する必要があります。

在留資格「技術」でできる仕事・職種

自然科学などの典型的な理系分野出身の外国人専門技術者を採用する際に設けられている在留資格「技術」では、以下のような職種に従事することができます。

  • 시스템 엔지니어
  • プログラマー
  • 土木・建設機械等の設計・開発者
  • 航空宇宙工学の専門技術者
  • その他の理系分野の専門技術者

在留資格「技術」では、理系分野の高度な専門性を必要とする職種に従事することができます。IT関連職や各種エンジニア職、研究開発職など、日本の産業発展を支える重要な役割を担う外国人材が数多く活躍しています。

特に近年では、ITエンジニアの人材不足が深刻化しており、高度な技術を持つ外国人エンジニアの採用ニーズが高まっています。在留資格「技術」は、そうした企業の人材ニーズに応える重要な在留資格の一つとなっているのです。

理系分野の専門知識と技術を活かせる職種が中心となっており、日本の産業の発展と技術革新を支える外国人材が在留資格「技術」の下で活躍しています。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する際の3つの条件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の際には、以下3点すべての要件がクリアされているかを確認しなければなりません。

⑴ 在留資格該当性

外国人の受入・雇用を検討する際、最初に確認すべきことは「行おうとしている活動に当てはまる在留資格があるかどうか」です。この点については、入管法7条1項2号で定められており、在留資格ごとに認められている活動内容(=在留資格該当性)は、入管法の別表(第一・第二)で定められています。

申請者が従事しようとする活動が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかを慎重に見極める必要があります。該当性が不明確な場合、申請が不許可となるリスクがあるため注意が必要です。

참고: E-GOV法令検索

⑵ 基準適合性

⑴の在留資格該当性があると考えられる外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請し許可を得るための基準に適合しているかを「基準適合性」といいます。当該外国人が従事する業務を遂行するためには、必要な知識を修得していることが必要です。基準適合性は、学歴要件と職務要件の2つの観点から審査されます。

①学歴要件

大学もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと、又は日本の専修学校の専門課程を修了していることのいずれかが必要です。大学卒業の場合は学士取得、専修学校の場合は「専門士」あるいは「高度専門士」の称号が必要です。大学卒業生よりも専門学校卒業生の方が、学校での専攻科目と職務内容との関連性についてより厳格に審査されます。

②職務要件

「技術・人文知識」の場合は、従事する業務に関連し10年以上の実務経験があることが求められます。この実務経験には、「大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む」とされています。

一方「国際業務」の場合は、従事しようとする業務(翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他)について3年以上の実務経験を有すること、とされています。ただし、大学の卒業者は、翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要とされています。

참고:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁

⑶ 相当性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留するためには、適当と認めるに足る相当の理由があることが必要となります。これは、入管法20条(在留資格変更)及び21条(在留期間更新)に規定されています。

相当性の判断においては、外国人の在留状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案して判断されます。単に形式的な要件を満たすだけでなく、申請者の在留目的や活動内容が適切であるかどうかが重要なポイントとなります。

以上の3つの要件を満たすことが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請において重要です。申請者の学歴、職歴、在留目的等を総合的に判断し、入管当局が適切と認めた場合に在留が許可されることになります。

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요약

今回は、そもそも在留資格とは何かというところから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でできる仕事・職種や取得するため条件まで解説してきました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザを取得するためには、今回説明したような様々な条件や法律・規則を適切に理解したうえで、不許可の処分を受けないよう正確かつ戦略的な申請を行う必要があります。

この記事が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得を目指す外国人の皆さんの助けになれれば幸いです。また、在留資格に関するより詳細な情報については、以下の記事も参考にしてみてください。
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