メニュー アイコン
メニュー 閉じるアイコン

産業機械製造業分野において「1号特定技能外国人」を採用する際の注意点について

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

2019年4月に在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。今回は「特定技能1号」の在留資格で外国人が従事可能な14の特定産業分野のうち、生産性向上や国内人材の確保のために取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあり、人材不足が顕在化している「産業機械製造業分野」における制度上の特徴について解説します。当該分野における外国人の受入に関する詳細については、以下経済産業省のウエブサイトより「製造業における特定技能外国人の受入れについて」の資料を参照ください。

https://www.sswm.go.jp/img/top/gaikokujinzai.pdf

また、外国人採用を考えている方はぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

外国人労働者の採用時に必要な準備

「1号特定技能外国人」が「産業機械製造業分野」で従事する業務は?

「1号特定技能外国人」が行う「主たる業務」と、主たる業務と併せて行う前提で可能な「関連業務」について説明します。

⑴ 主たる業務(製造分野特定技能1号評価試験区分に対応)

鋳造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事
鋳造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事
ダイカスト指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により溶融金属を金型に注入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事
機械加工指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事
金属プレス加工指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事
鉄工指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業に従事
工場板金指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事
めっき指導者の指示を理解し、又は自らの判断により腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事
仕上げ指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事
機械検査指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事
機械保全指導者の指示を理解し、又は自らの判断により工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事
電子機器組立て指導者の指示を理解し、又は自らの判断により電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事
電気機器組立て指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事
プリント配線板製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事
プラスチック成型指導者の指示を理解し、又は、自らの判断によりプラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業に従事
塗装指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事
溶接指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事
工業包装指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により工業製品を輸送用に包装する作業に従事

となります。なおこれらは、日本標準産業分類に掲げられている産業の製造等に係るものでなければなりません。詳細は、製造3分野における受入れ可能な事業所の日本標準産業分類に関する資料を参照ください。

⑵ 関連業務

上記⑴の主たる業務と併せて行うという前提であれば、以下の関連業務に付随的に従事することは差し支えありません(産業機械製造業運用要領第3・1参照)。

①原材料・部品の調達・搬送作業

②各職種の前後工程作業

③クレーン・フォークリフト等運転作業

④清掃・保守管理作業

ただし、これらの作業を主として従事することは認められません。

(出典:経済産業省https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20200731.pdf

「1号特定技能外国人」を雇用する受入企業の主な条件とは?

 企業が「1号特定技能外国人」を受け入れるには、主に以下の3つの条件を満たしている必要があります。

⑴ 受入企業は、日本標準産業分類のうち、以下のいずれかの産業を行っていること

①2422 機会刃物製造業

②248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

③25 はん用機械器具製造業(ただし2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に挙げられた対象業種(2534工業窯炉製造業、2592弁・同附属品製造業)除く)

④26 生産用機械器具製造業(ただし素形材産業分野に挙げられた対象業種(2651鋳造装置製造業、2691金属用金型・同部分品・附属品製造業)除く)

⑤270     管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)

⑥271  事務用機械器具製造業

⑦272  サービス用・娯楽用機械器具製造業

⑧273  計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

⑨275 光学機械器具・レンズ製造業

⑵ 「1号特定技能外国人」が従事する事業場において直近1年間で売上が発生していること

直近1年間の売上(又は製造品出荷額)には、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計をさし、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含みます。また、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの、委託販売に出されたものも含みます。

⑶ 協議・連絡会の構成員であること

経済産業省が組織化する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議・連絡会」という)への加入の上、必要な協力を行います。

「1号特定技能外国人」として雇用される条件とは?

「1号特定技能外国人」として雇用するには、試験合格者と技能実習からの移行の二つの方法があります。言い換えれば、一定の人材の基準が設けられているということになります。

⑴ 技能水準(試験区分)

産業機械製造業分野における業務に関し、指導者の指示を理解し、又は自らの判断により業務に従事することができることを認定するために、製造分野特定技能1号評価試験の合格が必要です。素形材分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野の3分野については、従事する業務が共通する部分が多いことから、技能水準及び評価方法を統一しています。なお、当該職種に係る第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。特定技能1号(製造3分野)の対象業務区分一覧とそれに対応する技能実習2号移行対象職種に関しては、外国人技能実習機構ウェブサイトに掲載されている下記資料を参照してください。

https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-6.pdf

⑵ 日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格していることが必要です。ただし、第2号技能実習の良好な修了者は試験が免除されます。

⑶ 雇用形態

雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、労働者派遣は禁止されています。万が一「1号特定技能外国人」を派遣し、又は派遣された外国人を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国の法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以降5年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので注意が必要です(出典:特定技能基準省令2条1項4号リ(6))。

関連記事

Goandup Picks for Business > 外国人採用の基本 > 産業機械製造業分野において「1号特定技能外国人」を採用する際の注意点について