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自動車整備分野において「1号特定技能外国人」を採用する際の注意点

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 2019年4月に在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されましたが、今回は「特定技能1号」の在留資格で外国人が従事可能な14の特定産業分野のうち、生産性向上や国内人材の確保のために取組を行ってもなを人材を確保することが困難な状況にあり、人材不足が顕在化している「自動車整備分野」における制度上の特徴について解説します。当該分野における外国人の受入に関する詳細については、以下国土交通省の資料を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001282295.pdf

「1号特定技能外国人」が「自動車整備分野」で従事する業務は?

⑴ 主たる業務

 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備となります。

⑵ 関連業務

 上記⑴の主たる業務と併せて行うという前提で、当該事業所において当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(整備内容の説明、関連部品の販売、事業所内清掃等)に付随的に従事することは認められます。

特定技能運用要領によると、関連業務とは、①整備内容の説明及び関連部品の販売、②部品番号検索・部品発注作業、③車枠車体の整備調整作業、④ナビ・ETC等の電装品の取付作業、⑤自動車板金塗装作業、⑥洗車作業、⑦下廻り塗装作業、⑧車内清掃作業、⑨校内清掃作業、⑩部品等運搬作業、⑪設備機器等清掃作業が挙げられています。

(出典:法務省・国土交通省https://www.mlit.go.jp/common/001279494.pdf

「1号特定技能外国人」を雇用する受入企業の主な条件とは?

 受入機関適合性(適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準及び適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準)を満たしていることが必要です。

⑴ 地方運輸局長の認証を受けた事業場があること

 道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場を有していなければなりません。従い、「1号特定技能外国人」は、認証を受けた事業場(=自動車整備工場)にて業務に従事することが必要となります。認証を受けるためには、従業員に対する整備士の要件(1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除した数以上)が課されています。なお、従業員の数には技能実習生及び1号特定技能外国人も含まれます。

⑵ 対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も該当すること

 在留資格「技能実習」の自動車整備職種・自動車整備作業の場合、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除かれていますが、在留資格「特定技能」においては、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も該当します。

⑶ 自動車整備分野特定技能協議会に加入すること

 国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会(以下「協議会」という)に加入することが必要です。初めて「1号特定技能外国人」を受け入れる場合は、当該外国人が入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。また、初めて当該外国人を受け入れる場合、地方出入国管理局に対する在留申請の際に当該外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

⑷ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 国土交通省の調査又は指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。この協力を行わない場合には「1号特定技能外国人」の受入れができないこととなり、仮に当該外国人を就労させた場合は不法就労助長罪が成立しますので、注意が必要です。

「1号特定技能外国人」として雇用される条件とは?

 「1号特定技能外国人」が雇用するには、試験合格者と技能実習からの移行の二つの方法があります。言い換えれば、一定の人材の基準が設けられているということになります。

⑴ 技能水準(試験区分)

 自動車整備特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験3級に合格すること。ただし、自動車整備士職種。自動車整備作業に係る第2号技能実習の良好な修了者は免除されます。

⑵ 日本語能力水準

 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格していること。ただし、職種・作業を問わず、第2号技能実習の良好な修了者は免除されます。

⑶ 雇用形態

 雇用形態はフルタイムの直接雇用に限られ、労働者派遣によるものであってはいけません。万が一「1号特定技能外国人」を派遣し、又は派遣された外国人を受け入れた場合には、出入国に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以降5年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、注意が必要です。

「登録支援機関」に課せられた条件とは?

 受入企業が「登録支援機関」に「1号特定技能外国人」支援計画の全部を委託する場合には、「登録支援機関」が以下の条件を満たす必要があります。

⑴ 国土交通省が設置する「協議会」に加入し必要な協力を行うこと(受入企業同様)。

⑵ 自動車整備士1級・2級の資格者又は自動車整備士養成施設において5年以上の指導に係る実務経験を有する者を置いていること。この場合、常勤、非常勤は問われませんが、地方出入国在留管理局により個別審査されます。

自動車整備分野においては、支援計画の全部の委託を受ける「登録支援機関」を利用する場合には上記の通り条件が課されています。受入企業においても「登録支援機関」選定の際に確認が必要です。

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