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特別永住者とは?永住者や帰化との違い、採用する際の注意点を解説

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日本の風景

従業員を採用する際に、日本人だと思っていたら特別永住者の外国人だったという経験がある採用担当者の方もいるのではないでしょうか。事業者としては、特別永住者について正しく理解しておくことが大切です。特に、一般永住者との違いや採用時の注意点などを把握しておくと、スムーズに採用手続きを進めることができるでしょう。

今回は、特別永住者とは何か、一般永住者や帰化との違い、および採用の際の注意点を詳しく解説します。特別永住者を採用する機会のある企業の採用担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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また、以下の記事では外国人採用の注意点ついてを解説しています。外国人採用を検討している採用担当者の方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
▶︎ 外国人採用の注意点、忘れてはいけない雇用保険の加入について

特別永住者・一般永住者・帰化とは

特別永住者と一般永住者は似ているようで大きく違うので、採用する際はその違いをしっかりと理解しておくことが大切です。また、帰化と何が違うのかもはっきりとは理解していない採用担当者の方が多いのではないでしょうか。

そこで、まずこの章では、特別永住者・一般永住者・帰化とは何かについて、概要を分かりやすく解説します。

特別永住者とは

特別永住者とは、第二次世界大戦中に日本国民として暮らしていた韓国・朝鮮人や台湾人の方々に、日本での永住権を与える制度、およびその資格を持つ人のことを指します。

当時の韓国・朝鮮や台湾は日本の統治下にあり、日本人として日本で生活していた韓国・朝鮮人や台湾人も多くいました。戦後、韓国・朝鮮と台湾が独立したことで彼らの日本国籍は消失しましたが、戦後も母国に帰らずに日本での生活を続けている人も多くいます。特別永住者とは、こういった方々に日本での在留資格を与える制度のことです。

特別永住者の資格は、当時日本に暮らしていた人だけでなく、その子孫も取得することができます。そのため、若い労働者を採用する際に、その人が特別永住者であるケースも十分にあり得ます。

一般永住者とは

一般永住者とは、特別永住者以外の永住者のことで、他の在留資格と同様に、法務局に申請して日本に永住する権利を取得した外国人のことを指します。

通常は単に「永住者」と呼ばれることが多いですが、特別永住者と区別したい場合は、一般永住者と呼ぶことがあります。

帰化とは

帰化とは、外国人が日本国籍を取得して、法的に日本人になることを指します。帰化した人は、外国人としての在留資格を失い、日本人として扱われることになります。

特別永住者と一般永住者の違い

特別永住者と一般永住者はどちらも永住者ですが、さまざまな点で違いがあります。外国人の永住者を採用する際は、この違いを理解しておくことが重要です。

この章では、特別永住者と一般永住者の違いについて、押さえておきたいポイントを丁寧に解説します。

国籍の違い

特別永住者と一般永住者はともに国籍の制限はありませんが、制度の成り立ちから国籍の分布には大きな違いがあります。

特別永住者は、日本の統治時代の韓国・朝鮮人と台湾人を対象にした制度です。そのため、特別永住者の資格保有者のほとんどが韓国・朝鮮籍と台湾籍の人です。一方、一般永住者はアメリカやヨーロッパなど、世界中のさまざまな国籍の人が含まれます。

出生地の違い

特別永住者の中には、現在はその子孫が資格を保有しているケースが多くあります。ただし、子孫が特別永住者の資格を得るためには、その子孫が日本で生まれていることが条件となります。つまり、特別永住者の多くは日本で生まれ育った人であり、外国人でありながら日本人と見分けがつかないことが少なくありません。

一方、一般永住者には外国で生まれ育った人も多く含まれます。彼らはさまざまな文化的背景や習慣を持っているため、日本人とは異なる特徴を持っていることが少なくありません。

在留カードの有無

通常、在留資格を持つ外国人には在留カードが交付されます。しかし、特別永住者には在留カードは交付されず、代わりに「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者証明書とは、かつての「外国人登録証明書」のことであり、現在も外国人登録証明書を切り替えずに保有している特別永住者もいます。

一般的に、外国人労働者を採用する際は在留カードの確認が必要不可欠ですが、特別永住者を採用する際は、特別永住者証明書の確認が必要となります。

外国人雇用状況届出の有無

外国人労働者を雇用または離職させた場合、雇用主には外国人雇用状況の届出が義務付けられています。しかし、特別永住者の場合はこの届出の必要はありません。

特別永住者・一般永住者・帰化した人を採用する際の注意点

この章では、特別永住者・一般永住者・帰化した人を採用する際に、注意しておきたいポイントを解説します。採用手続きを進める前に、しっかりとチェックしておきましょう。

帰化した人は日本人と同じように採用すればOK

一般永住者と特別永住者は外国籍で日本人ではありませんが、帰化した人は日本国籍を保有しています。帰化した人はたとえ見た目が外国人であっても、法的には立派な日本人です。そのため、日本人を採用する時と同じように手続きを進めれば問題ありません。

一般永住者は外国人として手続きする

一般永住者は永住権を持っていますが、あくまでも外国人です。そのため、採用の際は在留期間が限定されている他の外国人と同様の手続きが必要となります。在留カードの確認や外国人雇用状況の届出は特に重要で、これらを怠ると罰金の対象となることもあるので注意が必要です。

ただし、一般永住者は職種に関する制限がなく、どんな仕事にでも就くことができるのがメリットです。他の在留資格では働ける職種が限定されているケースが多いので、採用する側としては一般永住者のほうが採用しやすい面があるでしょう。

特別永住者は通名の使用に注意する

特別永住者は外国籍ではありますが、在留カードの提示も外国人雇用状況の届出も必要ありません。そのため、基本的には日本人の採用と同じように手続きを進めれば問題ないでしょう。

ただし、特別永住者の多くは通名を使用しており、名前も日本人と同じような名前を使っていることが多いです。そのため、採用担当者が特別永住者だと知らずに日本人だと思って採用してしまうケースもよくあります。もし採用した後で特別永住者だと判明しても、特に問題はありません。

ただし、保険や年金などの手続きに通名を使用した場合は注意が必要です。通名で保険や年金の手続きをすること自体は問題ありませんが、本名と通名が混在することで、年金の支払いなどに不利益が生じる可能性もあります。採用する時点で特別永住者だと分かっている場合は、できるだけ本名で手続きしておくのがよいでしょう。

まとめ

今回は、特別永住者とは何か、一般永住者や帰化した人との違い、採用する際の注意点について詳しく解説しました。

特別永住者は日本国籍こそ持っていませんが、日本で生まれ育った人が多く、日本人とほとんど変わらない生活を送っています。そのため、採用手続きの際も、日本人と同様に扱えば問題ありません。

一方、一般永住者は外国籍であり、在留カードの確認や外国人雇用状況の届出が必要となります。ただし、職種の制限がないので、採用する側としては採用しやすいというメリットもあります。

帰化した人は、外国人のルーツを持っていたとしても、法的には日本人として扱われます。日本人と同じ採用手続きでOKです。

特別永住者や一般永住者、帰化した人の採用を検討している企業の採用担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければと思います。正しい知識を持って採用を進めることで、優秀な人材の確保につなげていきましょう。

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