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外国人技能実習生とは?受け入れに必要な基礎知識を徹底解説

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日本では少子高齢化が進んだことで、労働人口減少による人材不足が多くの企業の課題となっています。労働者の確保は企業の成長と存続に関わる重大な問題です。そうした中、外国人技能実習生の活用を検討する日本企業は少なくありません。しかし、外国人技能実習制度を理解していないがため、様々な問題が起こっています。そこで本記事では「外国人技能実習生」受け入れに必要な基礎知識を解説していきます。

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外国人技能実習生とは

外国人技能実習生とは、1993年に創設された「外国人技能実習制度」により受け入れられる人材を指します。令和元年末時点の外国人技能実習生の数は410,972人で、受け入れ人数の多い国は1位ベトナム、2位中国、3位フィリピンの順となっています。

出典:外国人技能実習制度について「厚生労働省」https://www.mhlw.go.jp/content/000752687.pdf

外国人技能実習制度は、発展途上国の人材が日本企業で最長5年間の就労で技能を習得し、帰国後は母国の経済発展に活かしてもらうために作られました。「国際協力の推進」が理念となっているため、技能実習は労働力不足を補うための雇用の調整弁として行ってはいけません。あくまでも発展途上国への技能移転が目的となっています。

外国人技能実習生受け入れには2種類の方式がある

外国人技能実習生受け入れには次の2種類の方式があります。

企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人,合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を実施

出典:外国人技能実習制度について「厚生労働省」https://www.mhlw.go.jp/content/000752687.pdf

令和元年末時点の受け入れ人数は企業単独型が9,848人(2.4%)、団体監理型が401,124人(97.6%)となっています。団体監理型では外国人技能実習生は、入国後に日本語教育や必要な講習を受けてから、企業等でOJTを通じて技能習得に取り組みます。対して、企業単独型における講習実施は、入国直後でなくても可とされています。

外国人技能実習生の在留資格と対象職種・作業

外国人技能実習生の在留資格は「技能実習」となり、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」に分けられています。これは入国後の年数と、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格したかで分類されています。

  • 技能実習1号(技能実習1年目)
    原則として最初の2ヶ月は座学講習(この期間は受け入れ企業との雇用関係なし)
  • 技能実習2号(技能実習2・3年目)
    技能実習1号から技能実習2号への移行は、所定の技能評価試験の合格が必須
  • 技能実習3号(技能実習4・5年目)
    技能実習2号から技能実習3号への移行は、所定の技能評価試験の合格が必須

技能実習1号の外国人技能実習生が従事している職種から、技能実習2号・3号に移行できる職種・作業は下表の85職種156作業(令和3年3月16日時点)が該当しています。

出典:技能実習制度移行対象職種・作業一覧「厚生労働省」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

外国人技能実習生の受け入れ可能人数

外国人技能実習生の受け入れ可能人数には上限が設けられており、実習実施者の常勤職員数によって異なります。

基本人数枠

実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

※常勤職員数に技能実習生は含まれない

ただし、実習実施者や監理団体は「優良実習実施者」として認定されれば受け入れ可能人数が増加します。

人数枠(団体監理型の場合)

通常の者優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

外国人技能実習生の受け入れ時の注意点

外国人技能実習制度は発展途上国に技能移転することを理念として掲げています。しかし、トラブルが多く存在することも忘れてはいけません。ニュースなどでよく見られるのが、実習実施者による「言葉や身体による暴力」「低賃金での労動強要」「賃金不払い」などです。問題の背景には、外国人技能実習生を都合の良い労働力として捉えている団体や経営者の存在があります。

外国人技能実習生を労働力確保だけを目的として活用することは「技能実習法第3条第2項で禁じられています。外国人技能実習生を受け入れるには、実習計画に従い適切な研修・教育を行う必要があるのです。外国人技能実習生の日本語レベルは1人1人異なります。そのため彼らを指導するには、その都度丁寧な説明が求められます。

また、外国人技能実習生の側にも、本来の理念とは異なる目的で制度を利用する人が存在することも事実です。出稼ぎが目的で成長する意欲がない人や、失踪を目的として来日する人もいます。だからこそ、人材の選抜は慎重に行う必要があるのです。受け入れ後も研修・教育の先に明確な評価制度やキャリアプランを用意するなど、外国人技能実習生に寄り添った制度の導入が欠かせません。

外国人技能実習生の適正活用で活路を開く

外国人技能実習生の受け入れは、適正に行えば素晴らしい成果を挙げられるものです。ニュースでは悪い面ばかり強調されますが、実際に企業と実習生がWin-Winの関係を築いてるケースはあるのです。外国人技能実習制度が持つ本来の意味を忘れず、日々の業務に取り組むことで、より良い制度に改善することができるはずです。

実習実施者側は国際協力の推進に取り組んでいるという誇りを。実習生側は母国発展のため、技能習得に励むのだという心構えを持つことで、良い相乗効果を生み出せるはずです。外国人技能実習生の受け入れを担当する方は、これらをぜひ押さえておきましょう。

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